対象:年金・社会保険
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遡っての加入となります。
はじめまして、ベンツ様。アイスビィの植森宏昌です。
結論から言いますと遡っての加入となります。併せて国保には扶養という概念はありません。もし、遡って一括での支払いが困難でしたら役所に相談すれば支払い方法の相談に乗って頂けるかと思います。出来るだけ早く手続きに行かれる事をお勧め致します。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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ファイナンシャルプランナー
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無保険状態?
ベンツさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後任意継続もしていないということでしょうか?
国民皆保険制度となっていますので、退職して任意継続していないのなら国保ですね。
2月にさかのぼっての加入となります。
ご主人が健康保険でしたら、扶養ということもありますが国保でしたら、扶養という概念はありません。昨年の世帯年収をもとに保険料が計算され、世帯主に請求されます。
支払が困難でしたら、分割払いも可能かと思いますので、区役所に相談しましょう。
これからお子さんも予定されているでしょうし、病気やけがになっても保険証がないと全額自己負担ですよ。すぐに手続きをしましょう。
または週30時間以上で社会保険に加入できるところで就職しましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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国保について
こんにちわ、大阪の独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
国保に、扶養というのはありません。各自それぞれという感覚です。国民年金も同様です。
退職の後の社会保険は説明などなかったでしょうか、さかのぼって加入はやむをえません。
所得によりますが、支払が困難な時は保険料減額など市役所に相談しましょう。
(現在のポイント:-pt)
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