対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
私は来年結婚するのですが、結婚相手の勤め先は
雇用保険・労災・社会保険に加入しておらず個人で
国民年金・国民健康保険に入っています。
国民健康保険には扶養という概念はないと聞いたのですが、
子供が生まれた場合、その子も被保険者になるのでしょうか?
私自身は、現在結婚を控えているので会社を退職し、アルバイト勤務をしています。なので月の収入はまちまちなのですが、
年収130万を超えると1世帯の保険料は大幅に変わってしまいますか?
また結婚をすると国民健康保険であっても所得税が若干安くなると知人から聞いたのですが本当でしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
MIKIさん ( 石川県 / 女性 / 23歳 )
回答:3件
130万円の壁
MIKIさん
こんにちは。
オールアバウト「家計管理」ガイドで
ファイナンシャルプランナーの
山口京子です。
国民健康保険の保険料の計算方法は
お住まいの市によって違います。
同じ石川県でも、金沢市と他の市だと
所得が同じでも、払う保険料が変わってくるのです。
「扶養という概念がない」について
夫が厚生年金で妻が、パートなどで働く場合は
おっしゃるように130万円以内ではたらけば
社会保険料(年金と健康保険)の負担はありません。
ところが、国民健康保険は
所得と加入している被保険者の数によって
決まります。
妻に収入がなくても、最低限の保険料はかかります。
130万円の壁はありません。
「結婚すると所得税が安くなる」について
これは、配偶者控除の事でしょうか?
合計所得が38万円以下、給与所得だと103万円以下なら
ご主人の所得から38万円を引く事ができるので、
税率10%なら、3万8000円所得税が安くなります。
でも、年間3万8000円の節約よりも
働いて、収入が100万円以上増えた方がうれしいですね。
また、国民年金も2人分になりますので
アルバイトだとちょと負担が大きいかもしれませんね。
日本の女性は24年間、世界一長生き!
平均寿命は86歳です。
86歳までニコニコ元気に楽しい人生をおくれるように
若くて元気なうちにいっぱい働いておきたいですね。
また、転職して厚生年金や会社の保険に加入出来れば
保険料は労使折半(会社と社員と半分こ)なので
負担は少なくなり、老後も厚生年金分が上乗せされます。
お金は目先の節約よりも
なが〜い目で見て下さいね。
お幸せに!
新婚さんにおすすめ
「お金を楽しく増やす、3つのお財布とは?」
http://allabout.co.jp/finance/kakei/closeup/CU20090815A/
回答専門家

- 山口 京子
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 山口 京子
家計管理から、保険、お金をふやす運用までアドバイス。
将来が不安と思っている人は多いけれど、そのために準備をしている人は少ないのです。今だけでなくも将来も、安心して暮らせる、お金の貯め方、守り方、ふやし方をお伝えします。
国民健康保険と配偶者特別控除
MIKIさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
まずは、国民健康保険からお話します。
国民健康保険には、世帯ごとにかかる平等割があります。例えば、結婚相手とMIKIさんが別の世帯の場合、それぞれに平等割がかかることになります。
子どもさんができた場合は子どもさんも被保険者になり、家族の人数に比例して均等割がかかってきます。
MIKIさんがご結婚された場合、結婚相手の収入と合算する形で所得割がかかります。所得割は収入に比例していきますので、130万円を超えたからといって急激に増えることはありません。
ご結婚されると、税金の面では結婚相手に配偶者特別控除が付きます。収入に応じて段階的に少なくなっていき、MIKIさんの年収が141万円以上でゼロにます。
ただ、ご主人が雇用保険や労災保険に実際に入っておられないとしたら、できることならご主人が勤め先に働きかけたほうがよいように思います。特に労災保険は何かあったときに勤め先をも守ることになります。雇用保険はご主人が失業した時の助けになります。
回答専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
その通ですね。
はじめまして、MIKIさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
ご質問の通り、国民健康保険には扶養という概念がありません。
家族単位で世帯主に請求が来ます。
市区町村など各自治体で計算方法が多少違いますので、お住まいの所の自治体のホームページなどで確認されると良いでしょうね。
国民健康保険も前年の収入なども保険料(税)を計算する時に関係してきますから、お子様でも専業主婦の奥さんでも被保険者であっても、その分は保険料(税)は下がってきますね。
また健康保険では130万円で扶養の判定をして保険料の控除などがありますが、国民健康保険では扶養の概念がないので130万円の制限は関係ないですね。
ご友人が言われたご結婚をされたら保険料(税)が少なくなるというのは、世帯別で加算されるものがありますから、そういったものがなくなって保険料(税)が少なくなるという事です。
(現在のポイント:-pt)
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