遡っての加入となります。 - 植森 宏昌 - 専門家プロファイル

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植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

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遡っての加入となります。

2008/12/01 04:20

はじめまして、ベンツ様。アイスビィの植森宏昌です。

結論から言いますと遡っての加入となります。併せて国保には扶養という概念はありません。もし、遡って一括での支払いが困難でしたら役所に相談すれば支払い方法の相談に乗って頂けるかと思います。出来るだけ早く手続きに行かれる事をお勧め致します。

回答専門家

植森 宏昌
植森 宏昌
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
有限会社アイスビィ 代表取締役
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この回答の相談

国保について

マネー 年金・社会保険 2008/11/28 21:46

今年の2月に退職し、国保に切り替えせずに今日にいたりました。
結婚したので、住所変更などで市役所に行ったのですが、国保に加入すると2月からの保険料支払いになってしまうのですが、主人の扶養には入れないのでし… [続きを読む]

ベンツさん (大阪府/31歳/女性)

このQ&Aの回答

無保険状態? (ファイナンシャルプランナー) 2008/11/29 08:54
国保について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/29 23:26

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