対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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2年前にサラリーマンを退職し、昨年6月から配偶者と共に国民健康保険に加入しています。
又、同居している息子がおりますが、勤務先での健康保険加入が無いため、個人で国民健康保険に加入しています。
現在、私とも夫婦は年金暮らしですが、保険料は世帯総収入を基準として算出され、世帯主宛に送られる仕組みだと聞きました。
そこで質問なのですが
1.息子の収入が増えてくると、私共の保険料まで増えるのでしょうか?
2.もしそうであるならば、息子を同居の世帯主に変更した方が保険料の面でメリットが
あるように思いますが、間違った理解でしょうか?
3.そもそも息子も同居の世帯主に変更する事は可能なのでしょうか?
そして、世帯主を私と息子の二人にした場合、何か他の問題が生じる事は
無いのでしょうか?
ちなみに、私の年金収入は240万、息子の年収は300万です。
以上、良い方策がありましたら、ご指導頂きたくご回答の程宜しくお願いします。
インディアン9111さん ( 埼玉県 / 男性 / 64歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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国民健康保険は、保険料も給付の区分も大変複雑です。
インディアン9111さんへ。ファイナンシャルプランナーで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
1.国民健康保険料は国民健康保険加入者のそれぞれの保険料を世帯主がまとめて支払います。息子さんの収入が増えれば、息子さんの国保料が上がりますので世帯主が支払う世帯全体の国保料は上がります。
2.世帯主を父と子のどちらにするかは自由ですが、どちらを世帯主にしても世帯全体の総所得等は変わりませんので無意味です。
3.このケースで世帯分離を国保料対策として考えるポイントは、住民税非課税かどうか、均等割・平等割の法定減額を受けられるかどうか、高額療養費の上位所得者かどうかです。インディアン9111さんと息子さんは共に住民税課税者ですし、インディアン9111さん夫婦のみでも法定減額を受けられる所得を上回りますし、現状は高額療養費の上位所得者でもありません。よって、インディアン9111さんと息子さんが世帯分離しても両世帯を合計した国保料の所得割は変わりません。むしろ平等割がある市町村では世帯分離をすると1世帯分の平等割が増えますし、国保料の中身で各上限に達している箇所がある世帯で世帯分離すると両世帯の合算の国保料は上がります。住民税課税者同士でかつ法定減額も受けられないなら世帯を分離しても国民健康保険料や国民健康保険給付にメリットはありません。
評価・お礼
インディアン9111さん
2014/02/14 08:25回答有難うございました。
現状のままの方が得策であると言う事が分かりました。
大変複雑な仕組みですが、少し理解出来た様な気がします。
今後共宜しく御願いします。
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