対象:住宅・不動産トラブル
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よろしくお願い致します。12月完成予定の新築マンションを契約しましたが、売主が破産しました。その後、施工会社が販売を継続することになり、工事も再開されました。破産管財人は、施工会社に全ての判断を委ねている(丸投げ状態)ので、直接管財人からの話は聞いていません。売主が施工会社に変更になるため、再度契約をし直すことになりそうです。売主の債務不履行で手付金の返還は可能でしょうか?
釣り名人さん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
高橋 正典
不動産コンサルタント
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難しい状況
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
倒産した、旧売主に対し、債務不履行を求めるのは無理かと思われます。
手付金の返還は、現実的に厳しいと思って下さい。
その旧売主が、何かしらの手付金の保全を行っていれば、倒産の場合に
その別の組織から支払われる場合はあります。
今、このような問題が頻発し、次への対策が始まっていますが、残念な
がら、以前のケースでは、買主様が救われるケースが少なかったのが
実態です。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁が釣り名人様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
(現在のポイント:-pt)
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