対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン控除について
2008/11/25 18:34
けんけんちゃん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
残念ながら、財産分与として建物とその住宅ローンを引き継いだ場合には、住宅ローン控除の対象とはなりません。
詳しいことは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家

- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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このQ&Aの回答
離婚に伴う住宅ローン控除の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/25 20:16
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