対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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離婚に伴う住宅ローン控除の件
2008/11/25 20:16
けんけんちゃんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合、住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の対象となる住宅ローン金額とは、住宅ローンを組んだ時点での各々のローン金額となり、後から何らかの事由により住宅ローン金額が増えたとしても、控除の対象となる住宅ローン金額は変わりません。
よって、離婚に伴い財産分与を受けたばあいでも、控除できる金額は当初のままとなります。
尚、税金に関する詳細につきましては、所轄の税務署で必ず確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
このQ&Aの回答
住宅ローン控除について
藤森 哲也(不動産コンサルタント)
2008/11/25 18:34
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