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対象:労働問題・仕事の法律

解雇理由の両論併記

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/11/24 21:38

解雇理由通知を貰いました。

?社長への誹謗中傷を言った事に対する懲戒解雇
*これまでに一度も懲戒を受けた事がありません。
?事業縮小に伴う整理解雇

の2つが併記されていました。
結局整理解雇だと思うのですが、
あたかも私の責での解雇を装われています。

これの対応はどうすればよいのでしょうか?
年末が差し迫る中、収入面が気になって仕方がないのですが、?懲戒解雇が不当である場合、金銭面の請求などできるものなのでしょうか?

?については、全く相談もされた事がありません。

まきとさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

回答:2件

解雇理由

2008/11/25 03:48 詳細リンク
(5.0)

まさとさん はじめまして
PMAの佐伯と申します

年末を目前にしたこの時期、お察しいたします。

申し上げられるのは、客観的事実がどうあれ
あなたのお立場からの言い分を、
労働基準監督署にご相談なさるのが最良かと思います。

働くものにとって最も厳しい「解雇」という状況に
おかれていらっしゃるわけですから、
労基も優先的に話を進めてくれるはずです。

あなたと会社側の受け止め方に 相違があるようですし、
会社側は それを解雇理由にしたいがための「解釈」を
しているのかも知れません。
しかし、そういったことを法的に立証して あなたの権利を
主張するには個人ではなかなか困難です。
労基を後ろ盾にして動かれるのが賢明でしょう。

そのプロセスで、必要なら裁判という手段もあります。
それも労基で相談にのってくれます。
順序として、まずは労基をお訪ねになることをお勧めいたします。

年末休みを控えた時期ですので、お早めに!!

補足

労基へおいでになったのですね。

提出文書、担当者との温度差など、
やっかいな場面もあろうかと思いますが、
めげずに頑張っていただきたいと思います。

今回のことをきちんとした形にするのは、
今の会社への問題だけでなく、
次の求職活動にも大きく影響します。

エネルギーのいることですが、悔いの残らぬように、
やるだけのことはおやりになってくださいね。
応援しています。

評価・お礼

まきとさん

ご回答ありがとうございました。

労基署等には既に相談していましたが、解雇理由が漠然として内容が不明であったため、まず限定列挙した解雇理由を貰ってみるようアドバイスを頂きました。

労基署等に再度行ってみます。

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これは、難しいですね・・・・

2008/11/24 22:22 詳細リンク
(5.0)

まさと様、始めましてひらくの越智と申します。

最初にお伺いしたのですが、まさと様の雇用形態はどの様になっていますか?

正社員ですか?派遣もしくは短期雇用契約ですか?

(1)の場合、その該当事項が事実であれば厳しいです。逆請求は・・・

ただし事実でなくても、それに類似する行為があれば同じく厳しいです。

会社も事実をふまえない限り、そのことを明示した通知はしないのが本来と思うのですが、

心当たりは、まったく無いですか?

失礼になれば、お許しください。


(2)については、相談無しが普通と思います。

まずは、人事関係者と納得行くまでお話をなさることを勧めいたします。

その話し合いの場から、何らかの進展があると思います。

それが一番良いと思います。

真意を確かめることが、今重要と考えます。

感謝

評価・お礼

まきとさん

ご回答ありがとうございました。

社長は、「質問には答えない」、という一方的な対応を常に強いられています。

第3者の介入が、個人レベルで、法廷で争うようなものはできる限り避けたいとも考えています。

質問者

まきとさん

正社員です

2008/11/24 22:49

回答ありがとうございました。

雇用形態は正社員です。

誹謗中傷については、皮肉という形であれば事実かもしれませんが、そもそも給与等で揉めていましたので、それ相当の権利の主張はしていました。
懲戒解雇は不当な扱いだと私は思っています。


?については、小さな会社ですので社長権限のみが権限を持ってます。

数千万の赤字らしいので整理解雇にしたいがため、
言いがかりをつけているだけだと考えています。

どっちにしろ、辞めろという解雇通知に受け止めてしまいます。

まきとさん (東京都/37歳/男性)

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