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対象:労働問題・仕事の法律

解雇理由

2008/11/25 03:48
(
5.0
)

まさとさん はじめまして
PMAの佐伯と申します

年末を目前にしたこの時期、お察しいたします。

申し上げられるのは、客観的事実がどうあれ
あなたのお立場からの言い分を、
労働基準監督署にご相談なさるのが最良かと思います。

働くものにとって最も厳しい「解雇」という状況に
おかれていらっしゃるわけですから、
労基も優先的に話を進めてくれるはずです。

あなたと会社側の受け止め方に 相違があるようですし、
会社側は それを解雇理由にしたいがための「解釈」を
しているのかも知れません。
しかし、そういったことを法的に立証して あなたの権利を
主張するには個人ではなかなか困難です。
労基を後ろ盾にして動かれるのが賢明でしょう。

そのプロセスで、必要なら裁判という手段もあります。
それも労基で相談にのってくれます。
順序として、まずは労基をお訪ねになることをお勧めいたします。

年末休みを控えた時期ですので、お早めに!!

補足

労基へおいでになったのですね。

提出文書、担当者との温度差など、
やっかいな場面もあろうかと思いますが、
めげずに頑張っていただきたいと思います。

今回のことをきちんとした形にするのは、
今の会社への問題だけでなく、
次の求職活動にも大きく影響します。

エネルギーのいることですが、悔いの残らぬように、
やるだけのことはおやりになってくださいね。
応援しています。

評価・お礼

まきと さん

ご回答ありがとうございました。

労基署等には既に相談していましたが、解雇理由が漠然として内容が不明であったため、まず限定列挙した解雇理由を貰ってみるようアドバイスを頂きました。

労基署等に再度行ってみます。

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この回答の相談

解雇理由の両論併記

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/11/24 21:38

解雇理由通知を貰いました。

?社長への誹謗中傷を言った事に対する懲戒解雇
*これまでに一度も懲戒を受けた事がありません。
?事業縮小に伴う整理解雇

の2つが併記されていました。
結局整理解雇だと思う… [続きを読む]

まきとさん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aの回答

これは、難しいですね・・・・ 越智 昌彦(研修講師) 2008/11/24 22:22
正社員です 2008/11/24 22:49

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