対象:労働問題・仕事の法律
今年4月中旬に社長から「5月末をもって解雇する」と口頭でのみ言われました。
言っている内容は「整理解雇の4要件」も「普通解雇の要件」も満たしていません。
何度も解雇理由を記した書面の提示を求めましたが聞き入れません。
唯一、社長が言う補償らしい事は
「5月末までは自由に有給を使って転職活動をさせてやる」
ということです。
しかし、GWを挟んだり業務が立て込んだりで残り有給(19日)を
全て消化するのは不可能です。
と、言うより解雇を承服していないの使用も釈然としません。
そこで質問ですが、こういった場合、転職活動でないにしても
有給は使うべきでしょうか?
また、解雇予告日以降(6月以降)も出社するべきでしょうか?
時間があまりないので、できるだけ早い回答を頂けますと
助かります。
よろしくお願いいたします。
ニッキョロさん ( 広島県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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解雇の効力を争う場合
先方が解雇理由を明らかにせず、解雇の効力を争いたいという場合は、法的な手続としては、地位保全・賃金仮払いの仮処分の申立、労働契約上の地位確認・賃金支払等請求の本訴の提起などの手続を踏んでいきます。
もちろん話し合いの中で解雇を撤回させることができるのであれば、それが一番手っ取り早いです。
早急に地元の弁護士などに相談して、会社との交渉や法的手続などを依頼していくことが良いように思います。
評価・お礼
ニッキョロさん
質問が上手くまとまらず大変申し訳ありませんでした。
やはり素人考えで事を進めるのは危険ですよね。
専門家の方の意見をしっかり伺った上で、
よりよい方法を取っていこうと思っています。
「不当解雇」という軸を外すべきではないと考えていましたので、
今後もその点に留意して行動を進めていきます。
ニッキョロさん
訴えの方向性
2009/05/14 20:09石川先生、御回答ありがとうございます。
通告直後、労働を専門とした無料の弁護士相談を受け、
「解雇無効」を訴えた内容証明郵便を送りましたが、
一昨日に電話で「見ました」と言う以外、何の反応を示しておりません。
実際には見ていない可能性もあります。
GW前には「あっせん」の申請をして双方に開始通知が届きましたが、
社長はまだ参加の有無を労働局に伝えていないようです。
これで「あっせん」が不調に終われば、訴訟の方向になるでしょう。
その間に社長は職場に新しい社員を入れて私の居場所をなくそうとしたり、
脅迫とも取れる発言で自己都合退職に追い込もうと必死です。
この状況では解雇無効を訴えても職場に残る気は失せてしまいます。
そうなった場合、慰謝料請求になるかと思いますが、
訴えを起こす際の注意点や知っておくべきことなどございましたら
ご教授いただければ、と思っております。
労働関係機関のアドヴァイスもあり、明後日から有給消化にかかります。
その間にしっかりと準備をすすめたいと思っています。
ニッキョロさん (広島県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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