対象:年金・社会保険
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退職後の出産手当金について
はじめまして、ことことちゃん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
継続して1年以上被保険者であった場合は、退職前に1日でも産前の休業を申し出て取得していれば、退職後も期間満了まで出産手当金を受けることができます。
社会保険事務所は間違っていません。協会けんぽ(9月まで政府管掌健康保険)の場合は受給できます。
ただし、健保組合の場合は、退職後の出産手当金を支給しない場合があります。現在の会社が健保組合であれば規約を健保組合に確認しておいた方がよいでしょう。
どちらにしても、会社が許可する、しない、という話ではありません。
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この回答の相談
社保庁ではもらえると言われ、会社ではもらえないと言われどちらが正しいのかわからず悩んでいます。
今の自分の状況は以下の通りです。
嘱託員で去年の4月から働らいています。
来年2009年1月14日が… [続きを読む]
ことことちゃんさん (静岡県/24歳/女性)
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