対象:特許・商標・著作権
ホームページ上でのロゴ使用
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ご質問の件ですが、商標法の他、混同を生じさせるロゴの使用は、ロゴの商標的態様の使用以外にも、不正競争防止法の適用対象となる可能性もありますので、留意される方が良いと思います。
外観の写真は、商標権とは関係無いように思います。
評価・お礼
P.R さん
間山先生、回答いただきありがとうございました。
やはり代行する店舗との関係性をしっかり明記したうえで、外観写真を使用する際も混同されないように心掛けたいと思います!
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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「買い物代行業」を開業するにあたりホームページの開設を考えています。
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P.Rさん (大阪府/35歳/男性)
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