対象:労働問題・仕事の法律
ご相談させていただきたくメールしました。
パートタイムで5年目の勤務になります。
8月初旬に2人目を出産し育児休業をとっていましたが、突然会社から11月の更新は営業部の業績不振と人員整理(予定)のため更新しませんという通知が送られてきました。
育児休業をとってから50日は経過しているし、予告も1ヶ月以上も前に送られてきているので労働基準法には違反していないと思われます。私はいままで当然のように雇用してもらえるものだと思っており、これは整理解雇だと思うのですが、会社側は契約期間の満了だと言い張ります。契約書には更新の可能性ありとなっています。
確かに営業所の業績は思わしくありませんが、パートを一人切ったからと言って黒字になるとは思えません。営業所は私一人パートで、あとは社員です。会社側は出産によるものではなく経営の悪化だと言っています。
また育児休業の申請は来年4月末までで申請して通っているのですが申請時には何も人事から言われませんでした。上の子が保育園に通っていることもあり、すぐに職を探さなければ退園になってしまいます。私自身乳飲み子を抱えて就職するのも難しいので、せめて育休を申請している来年4月まで籍だけおいてもらえないものでしょうか?
育児休業取得は復帰が原則と言うことなのに解雇なんてひどいと思います。育休の手当もなくなるので生活も厳しくなりそうです。
ご回答の程よろしくお願い致します。
toppiさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
社外機関に一度相談されて見ては
ご質問の場合、勤務して5年目との事で、期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態と見られますから、雇止めには相応の理由と予告など所定の手続きが必要とされます。
確かに手続きとしても直ちに違法な点はないようですし、会社の言い分としては業績不振でやむを得ないというのでしょうが、雇止めの正当性は、業務内容(正社員との違い)、契約更新の有無・回数、手続の厳格性の程度等、継続雇用を期待させる事業主の言動の有無など、様々な観点で総合的に判断されます。
実態として見ると育児休業を理由とした雇止めと思われる部分があり、不当な扱いとして雇止めが無効とされる可能性はあると思います。少なくとも休業中ならば、基本的に会社の経費負担はないですし、今すぐ雇止めにする必然性は無いように思います。
労基署や都道府県の女性少年室など、社外機関に一度相談されて見てはいかがかと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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