対象:年金・社会保険
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扶養のことで質問させていただきます。あまりのも無知な質問で申し訳ございません。
今年の1月から8月まで正社員として会社勤めをしておりました。退社後は旦那の会社の健康保険の被保険者になりました。年金も主人の会社に届け出を出しました。
が、主人いわく103万を超えているので扶養ではない、と言うのです。わたしは扶養にならないなら国民健康保険に加入したほうがいいのでは?と思うのですが会社の健康保険証ももらっています。
この状態で扶養ではないというのはどうゆう意味なんでしょうか?
幼稚な質問で申し訳ございませんが、回答宜しくおねがいします。
mi.naさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:3件
扶養について
mi.naさんはじめまして
マネーセラピストの鷹野えみ子です。
mi.naさんの収入が130万未満でしたら、社会保険の扶養に入ることができます。
103万円を超えている場合は、税制上の扶養なので
ご主人が配偶者控除が年末調整の際、配偶者控除が受けられないということになります。
ご主人の年収が1千万円以下の場合は
配偶者特別控除という段階的な控除が受けられます。
配偶者控除
http://profile.allabout.co.jp/pf/emikotakano/column/detail/37090
配偶者特別控除
http://profile.allabout.co.jp/pf/emikotakano/column/detail/37103
ただ、会社によって異なる扶養手当(給料に加算される手当)がつかない場合もありますので
ご確認下さい。
130万未満でしたらこのままで大丈夫です。
国民健康保険には入る必要はありません。
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ファイナンシャルプランナー
1
社会保険の扶養と税制上の扶養
mi.naさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的に扶養といいますが社会保険の扶養と税制上の扶養があります。
現在は社会保険の扶養に入っていらっしゃるということですね。
税制上の扶養とは扶養家族ということでご主人の配偶者控除が受けられるものです。
これは1〜12月の収入が103万円以内ですので、今年は扶養ではありません。
社会保険の扶養と税制上の扶養とは別に考えましょう。
ご主人のおっしゃっているのは税制上の扶養のことです。
社会保険の扶養であれば国民健康保険には入らなくてもいいのですよ。
こちらのコラムもご参考にしてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
mi.naさん
お返事どうもありがとうございました。
とっても良くわかりました。
是非参考にさせていただき、賢く働きたいと思います。
本当にありがとうございました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
3
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
税金上と社会保険の扶養は異なりますが、それがごっちゃになってるようですね。
103万超は税金上の扶養で、103万超えると扶養控除を受けることができません。ご主人は税金上の扶養ではないと言っているのです。
しかし社会保険上では今後収入がないので扶養に入ることができて、ご主人の健保組合の了承されて扶養に入れて保険証があるのですね。よって国保は必要ありません。
税金上と社会保険上の扶養の違いがおわかりいただけましたでしょうか?
評価・お礼
mi.naさん
回答ありがとうございます。
お返事大変遅くなり申し訳ありませんでした。
すみませんでした。
大分理解できました。今年度はおとなしくして、来年から130万以内で仕事を始めようと思います。
どうもありがとうございました。
mi.naさん
130万を超えた時。
2008/10/20 11:56早速の回答ありがとうございました。だいぶモヤモヤが解消できました。
もう少し気になることがありますので、追加で質問させてください。
社会保険の扶養は130万までは入れるということですが、130万以上になった場合は自分を被保険にして国民健康保険に入りなおさないといけないのですよね?なのでこの金額を超えないように1月から12月まで働けば今のような状態でいいということですよね。
何度も質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
mi.naさん (神奈川県/33歳/女性)
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