対象:年金・社会保険
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扶養について
mi.naさんはじめまして
マネーセラピストの鷹野えみ子です。
mi.naさんの収入が130万未満でしたら、社会保険の扶養に入ることができます。
103万円を超えている場合は、税制上の扶養なので
ご主人が配偶者控除が年末調整の際、配偶者控除が受けられないということになります。
ご主人の年収が1千万円以下の場合は
配偶者特別控除という段階的な控除が受けられます。
配偶者控除
http://profile.allabout.co.jp/pf/emikotakano/column/detail/37090
配偶者特別控除
http://profile.allabout.co.jp/pf/emikotakano/column/detail/37103
ただ、会社によって異なる扶養手当(給料に加算される手当)がつかない場合もありますので
ご確認下さい。
130万未満でしたらこのままで大丈夫です。
国民健康保険には入る必要はありません。
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この回答の相談
扶養のことで質問させていただきます。あまりのも無知な質問で申し訳ございません。
今年の1月から8月まで正社員として会社勤めをしておりました。退社後は旦那の会社の健康保険の被保険者になりました。年… [続きを読む]
mi.naさん (神奈川県/33歳/女性)
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