対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
税金上と社会保険の扶養は異なりますが、それがごっちゃになってるようですね。
103万超は税金上の扶養で、103万超えると扶養控除を受けることができません。ご主人は税金上の扶養ではないと言っているのです。
しかし社会保険上では今後収入がないので扶養に入ることができて、ご主人の健保組合の了承されて扶養に入れて保険証があるのですね。よって国保は必要ありません。
税金上と社会保険上の扶養の違いがおわかりいただけましたでしょうか?
評価・お礼
mi.na さん
回答ありがとうございます。
お返事大変遅くなり申し訳ありませんでした。
すみませんでした。
大分理解できました。今年度はおとなしくして、来年から130万以内で仕事を始めようと思います。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
扶養のことで質問させていただきます。あまりのも無知な質問で申し訳ございません。
今年の1月から8月まで正社員として会社勤めをしておりました。退社後は旦那の会社の健康保険の被保険者になりました。年… [続きを読む]
mi.naさん (神奈川県/33歳/女性)
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