対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
1
社会保険の扶養と税制上の扶養
- (
- 5.0
- )
mi.naさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的に扶養といいますが社会保険の扶養と税制上の扶養があります。
現在は社会保険の扶養に入っていらっしゃるということですね。
税制上の扶養とは扶養家族ということでご主人の配偶者控除が受けられるものです。
これは1〜12月の収入が103万円以内ですので、今年は扶養ではありません。
社会保険の扶養と税制上の扶養とは別に考えましょう。
ご主人のおっしゃっているのは税制上の扶養のことです。
社会保険の扶養であれば国民健康保険には入らなくてもいいのですよ。
こちらのコラムもご参考にしてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
mi.na さん
お返事どうもありがとうございました。
とっても良くわかりました。
是非参考にさせていただき、賢く働きたいと思います。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
扶養のことで質問させていただきます。あまりのも無知な質問で申し訳ございません。
今年の1月から8月まで正社員として会社勤めをしておりました。退社後は旦那の会社の健康保険の被保険者になりました。年… [続きを読む]
mi.naさん (神奈川県/33歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A