対象:年金・社会保険
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はじめまして。 社会保険の扶養についてお伺いします。
今年6月末で退職し、現在失業給付中です(収入は約130万 と 失業保険約40万円です)
10/20で失業給付が終わり、今後の働き方を悩んでいます。
主人の会社に問い合わせしたところ、失業給付が終われば今までの収入は関係なく扶養に入れる、との事でしたので、入ろうかと思います。(健康保険や年金の負担も大きいので・・)
ただ、私自身、来年1月から派遣等で長期のお仕事をやりたいと考えています。
ですので、年内に関しては短期で仕事を探し、月に10.8万円で抑えれば問題ないとは思いますが、その解釈で合っていますか?
仮に月によってばらつきがある(11月は少ないのに12月だけ10.8円以上になってしまったり)場合もそのまま扶養のままで問題ありませんか?
来年、正式に仕事が決まればその時から社会保険に加入
したいので、それまでは扶養でいたいのです。
そろそろ子供も考えてはいますが、だからといって働かないのも収入減になるので、どうしたらベストなのか、正直悩んでいます。
あと、もうひとつ。主人の扶養に入った場合は自分で確定申告する必要はないのでしょうか?
ぐーぐーさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:4件
扶養について
はじめまして、ぐーぐー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
その解釈であっています。
月によってばらつきがある場合、平均して10.8万円を超えていなければ扶養のままで問題ありません。
働けるときに一生懸命働きましょう。
在職中の収入について退職時年末調整がされていなければ、確定申告してください。失業給付は非課税ですので収入には含めません。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
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確定申告について
ぐーぐーさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
確定申告の件ですが、
12月まで1か所の職場でパートタイマーや正社員として働いていれば、年末調整のときに前職分も精算してもらえます。その時は、前職の源泉徴収票をご用意ください。
働き方については、社会保険の加入のことも含め、新しい職場でよく相談して決めたほうがよいでしょう。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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2つの扶養の条件と申告について
ぐーぐー様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件の意味が二つあります。
一つはご主人の所得税にかかわるもので、ぐーぐー様の1月1日から12月31日の間に、給与収入で103万円以内であれば、配偶者控除の適用が受けられ、140万円以下の場合は段階的に配偶者特別控除が受けられるというものです。(失業給付は非課税ですので、この場合収入には入れません)
一方、社会保険の扶養の条件は申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満に該当するというものです。年間130万円を12ヶ月で割ると108,334円になりますから、申請後に単月108,334円を超えた場合には加入が難しくなります。
所得の申告は扶養とは直接リンクしません。
ご主人の扶養に入った場合でも、2箇所で給与を得れば確定申告が必要になります。
お勤め先が1箇所の場合は当該事業所で年末調整を受ければ確定申告の必要はありません。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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「扶養」について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
基本的には、今後年収130万円を超えて働かなければ扶養に入れる、つまり月額108,333円を超えなければOKですが、健康保険組合によっては、過去3ケ月の平均108,333円を超えれば扶養を外れる必要があるなど、健保組合によって多少異なります。被扶養者の健康保険組合の条件を確認するのが重要です。
扶養に関してご自分で確定申告は必要ありません。
正式に仕事が決まればいいですね。
(現在のポイント:-pt)
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