対象:年金・社会保険
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35歳の主婦です。
夫の扶養に入るタイミングをご教示いただきたく
質問をいたしました。
2009年1月 退職
1月末日までの収入 ? 178,660円
2009年3月〜7月
120日間の失業給付 ? 551,760円
2009年1月〜7月までの収入 ?+? = 730,420円
失業給付を受給するので、夫の会社の社会保険には加入出来ず
2月から今日まで、健康保険は国保と比較して安かったほうの任意継続を選択し
国民年金も同様に自分で支払っています。
失業給付が終了するのが、7月の第3週目です。
健康保険と国民年金は7月分まで自分で支払わないといけないと思うのですが、この考えに間違いはないでしょうか?
また、この場合、夫の扶養に入れるのは何月からになるのでしょうか?
扶養に入るに際して、130万円の壁についてですが
7月の時点での収入合計が、730,420円です。
もし、今後仕事を始めたとして
12月末までに、この730,420円を合わせて130万円を超えると
扶養から外れなくてはいけないのですか?
それとも、これまでの収入は関係なく
扶養に入って以降の収入で考えるのでしょうか?
以上、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
桃りんさん ( 宮崎県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
ご主人の扶養に入るタイミングについて
桃りん様 はじめましてFPの山宮と申します。
まずご主人の健康保険の扶養に入る要件ですが、扶養申請時点から将来に
向けての年収が130万未満であれば扶養に入れることができます。
従って一旦無職としてご主人の扶養に入り、その後桃りん様に新たに仕事
が見つかって、その年収が年間130万以上になる場合には扶養からはずれる
こととなります。
なお、健康保険組合毎に基準が異なる場合がありますので、一度ご主人の
会社の健康保険組合に確認してください。
ご主人の扶養に入れる時期ですが、手続次第で変わると思われます。
ご主人の会社の扶養手続は、失業保険の受給が終了したことがわかる書類
(雇用保険受給資格者証の裏面など)が必要になると思いますのでそれを
添付して申請します。
併せて国民年金第3号被保険者への手続(種別変更手続き)もご主人の会社
で行いますので、桃りん様の年金手帳も提出するようになります。
この一連の手続で資格取得日が決まります。
ところで健康保険の任意継続ですが、2年間継続加入となり、中途脱退は
健康保険の適用の会社に雇用された時以外は認められないのが原則です。
ただし、所定の期日までに保険料が支払われない場合には任意継続は
喪失となります。
最後にご主人の税金上の扶養に入れるかについては、給与収入なら1月から
12月までの合計で103万以下であれば扶養に入れます。(失業保険は非課税
ですので計算に入れる必要はありません)
回答専門家

- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

ファイナンシャルプランナー
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失業給付が終了したら手続きを
桃りんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養範囲130万円とは将来にわたる収入のことを言います。
失業給付をもらっているときは
日額×30日×12カ月が130万円を超えていたと思います。受給中は年収換算すると、130万円を超えていたということで、扶養には入れません。
よってこれが終了すると扶養に入れます。
一般的には「被扶養者異動届」に失業給付の終了証明(雇用保険受給資格者証」に「支給終了」と印字されているものまで全ページ)の写しを添えて申請します。
新しい保険証が届いたら、国保をやめる手続きをします。
お仕事をする場合は毎月の給与が130万円÷12か月≒10万8333円以内でしたら、年収換算130万円未満ですね。この場合は交通費も含みます。
税制上の扶養を考える場合は失業給付は非課税ですので、収入にはあたりません。
1月までの収入と今後12月までの収入を合わせて103万円以内でしたら、ご主人の配偶者控除が受けられます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

桃りんさん
夫の扶養に入るタイミング
2009/07/05 21:02早速にご回答いただきありがとうございます。
実はこの数日で状況が変わりましたため
改めて質問をさせていただきます。
7/6付にてありがたいことに採用されることになりました。
官公庁の短期の契約社員です。
まずは3か月の契約ですが雇用継続もあるようです。
雇用保険以外、全ての保険に加入できます。
収入は、最高でも月給で18万円(交通費を含む)なので
12月末の時点で収入が130万円を超えることはありません。
この場合、とりあえず夫の扶養に入っておいて
来年になり収入が130万円を超える直前に扶養を抜き
社会保険に加入したほうがよいのでしょうか?
それとも、扶養の手続きはせず
すぐに社会保険に加入したほうがよいのでしょうか?
扶養に入り、保険料と年金を払わないより
社会保険に入り厚生年金を納めておいたほうが
将来的にはよいのでしょうか?
この話は、あくまでも私の雇用先で
社会保険加入の時期の調整が可能であればの話ですが・・・。
桃りんさん (宮崎県/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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