対象:年金・社会保険
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結婚を機に2月末で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
夫いわく、社会保険のほうだけとのこと。
税金のほうは、今年入れると損をするとのことで。
そうなのでしょうか?
今年の私の収入はは2月までの給料(64万円)と、4月から雇用保険が3ヶ月分(52万円)あります。
今後パートで働こうと思っています。
扶養内で今年は後いくら収入を得てもよいでしょうか?
雇用保険は収入に入るのでしょうか?
また、雇用保険受給中は扶養には入れないとの記事を見ました。最近、扶養について調べ始めたので、知らずに受給中もそのまま扶養に入っていました。この場合はどのような手続きが必要でしょうか?
質問が多くて、申し訳ありませんが、ご回答お願いします。
モリタさん ( 広島県 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
税金の扶養要件
モリタさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
扶養になるかならないか、悩ましい問題ですね。
税金の面でお話しますと、
雇用保険は税金を計算する際の収入には含まれません。
よって、給料やパート収入によって判断することとなります。
だから、モリタさんの年収が103万円以内であれば税法上の扶養になることができます。
年収103万円を超えても、配偶者特別控除は一度にはなくならず、段階的に少なくなります。但し、ご主人の年収が高い場合は配偶者特別控除が使えないことがあります。
配偶者控除についてはこちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除についてはこちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ただ、社会保険については、今後1年間の年収130万円と月収108333円を超えないことが扶養の要件になります。(この件については、健康保険制度によって細部が異なる場合があります。)
評価・お礼
モリタさん
ありがごうございました。
参考にさせて頂き、今後の計画を立てたいと思います。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
扶養内での収入・雇用保険受給者の扶養について
はじめまして、モリタ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得税法上の扶養は(38万円の配偶者控除がうけられる)は給与収入のみの場合、年収103万円以下です。失業給付(基本手当)は含みません。
社会保険上の扶養の範囲は年収130万円未満ですが、扶養に入ってからの1年間で判断します。ご主人の健康保険が共済組合、健保組合の場合は過去の収入も含めることが多く、失業給付を受けるとその金額に関わらず、待機期間も含めて扶養に入ることができないところが多いようです。ですのでそちらの規約により判断します。
文面から判断するとおそらく政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)だと思われますが、その場合は基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養に入ることができません。ただし、待機期間は扶養に入れます。
遡って扶養から外れるには、ご主人の会社で遡って扶養から外れる手続をし、国民健康保険に加入する手続をします。同時に国民年金もです。
その期間に病院等にかかられていた場合は医療費全額を健康保険の保険者に返還し、後日、国民健康保険から3割の給付を受けることになります.。
補足
「3割の給付を受ける」ではなく「7割の給付を受ける」でした。
結果、本人負担が3割になります。
評価・お礼
モリタさん
ありがとうございました。問題が解決しました。
詳しい回答を頂けて、助かりました。
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記事制作に関するご相談
モリタさん
所得税法上の年収について
2008/10/07 15:53詳しいご説明、ありがとうございます。
もう少し、教えてください。
社会保険上の扶養の年収は入ってから1年間で判断とありますが、所得税法上は1月〜12月まででしょうか?
モリタさん (広島県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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