対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
税金の扶養要件
- (
- 4.0
- )
モリタさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
扶養になるかならないか、悩ましい問題ですね。
税金の面でお話しますと、
雇用保険は税金を計算する際の収入には含まれません。
よって、給料やパート収入によって判断することとなります。
だから、モリタさんの年収が103万円以内であれば税法上の扶養になることができます。
年収103万円を超えても、配偶者特別控除は一度にはなくならず、段階的に少なくなります。但し、ご主人の年収が高い場合は配偶者特別控除が使えないことがあります。
配偶者控除についてはこちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除についてはこちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ただ、社会保険については、今後1年間の年収130万円と月収108333円を超えないことが扶養の要件になります。(この件については、健康保険制度によって細部が異なる場合があります。)
評価・お礼
モリタ さん
ありがごうございました。
参考にさせて頂き、今後の計画を立てたいと思います。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚を機に2月末で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
夫いわく、社会保険のほうだけとのこと。
税金のほうは、今年入れると損をするとのことで。
そうなのでしょうか?
今年の私の収入は… [続きを読む]
モリタさん (広島県/36歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A