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対象:労働問題・仕事の法律

会社が破産しました。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/09/29 10:57

会社が先日破産しました。
給与が未払いのまま、会社にいます。
破産確定日より1ヶ月後の日まで会社にこなくてはならないものなのか。
給与の支払いがないまま、いくのは生活ができない為、
退職をしたいとおもいますが、今現在で退職をすることを伝えると離職票には自己都合とされてしまうのか。会社都合にはならないのかが知りたいです。

賢くなりたい子さん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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正当な理由がある自己都合退職になる

2008/09/29 15:17 詳細リンク
(5.0)

正当な理由がない自己都合退職の場合は、失業給付を受けるにあたり、3ヶ月の給付制限がかかりますが、法律では正当な理由に該当するものが示されていて、この中に「倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴う離職」があります。また賃金不払い(月給の1/3以上の額が2ヵ月続けて支払期日までに支払われなかった場合)や、賃金カット(賃金が従前の額の85%未満に低下することとなった場合)、相当数の従業員が退職(1ヶ月に30人以上退職予定、または3分の1を超える者が既に退職)したことによる離職も、同じように正当な理由として扱われます。

ご質問の場合は、すでに破産手続きが始まっているようですので、上記の「正当な理由」に該当し、会社都合の退職として扱われると思います。

不払い賃金についても、国の「未払い賃金の立替払制度」といって、会社が倒産して定期的な賃金や退職金を支払ってもらえなかった場合に、約8割を国が事業主に代わって支払う制度があり、1年以上事業活動をしている会社がきちんと倒産手続をすれば、労働者は国から賃金を受け取る手続をとることができます。

評価・お礼

賢くなりたい子さん

わかりやすく回答をして頂きまして
ありがとうございます。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(東京都 / 経営コンサルタント)
ユニティ・サポート 代表
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