対象:労働問題・仕事の法律
勤めていた会社が自己破産し倒産しました。退職金と未払いの給料の一部を債権届出書で破産管財人に申告しています。
質問1.支払がされるのは債権者集会が終了した後なのでしょうか?
質問2.支払がされる額は当然破産の状況や管材業務の結果によるものであると思いますが、一般的に何%程度支払われるものなのでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
補足
2010/06/28 12:34会社の財産的には税金などの滞納もなく、管材できる商品の額は全従業員の労働債権額よりははるかに多いであろうと思います。
vwmqh5deさん ( 愛知県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件

鮫川 誠司
司法書士
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勤務先の倒産と給与債権の保全
勤務先が倒産した場合の給与債権の保全について,下記の通り回答申し上げます。
1 勤務先が倒産した場合に請求できる給与等
ア)退職時までの未払給与・賞与
イ)30日分に満たなかった分の解雇予告手当
ウ)退職金(就業規則の定めや支払慣行がある場合)
2 勤務先(破産財団)に対して請求する場合
破産手続開始決定前に生じた給与債権等のうち,最後の3月分は財団債権になります(破産法149条1項)。
退職金についても,同様に,破産手続開始決定前3月分の給与総額に相当する額については,財団債権となります(同2項)
財団債権については,配当手続によらず,破産管財人から随時支払いを受けることができます。
他方,上記以外の給与等については,優先的破産債権(破産法98条1項)となります。
(優先的)破産債権については,配当手続に基づき配当を受けることになりますので,支払いを受けるまでには時間がかかってしまいます。
その間に生活を維持することが難しくなってしまうことも予想されるところですが,その場合には,破産裁判所は,破産管財人からの申立又は職権により,未払給与・退職金の全部又は一部を配当手続によらないで弁済を許可する制度があります(破産法101条1項)。
破産管財人に対して,当該申立てをするよう請求されるとよいでしょう。
3 立替払制度を利用する場合
取引先金融機関は,抵当権等の特別の担保権を有しているため,破産手続きによらずに会社財産を競売し優先的に配当を受けてしまうため(別除権,破産法65条),破産財団に配当するだけの十分な資産が残されていない場合もあります。
その場合には,独立行政法人・労働者健康福祉機構による未払給与の立替払制度があります。
この制度は,企業が倒産(破産に限らず,事実上の倒産も含みます)したために,給与等の支払いを受けられない労働者の福祉のために,退職日前6月以内の給与・退職金債権について,80%の限度で国の独立行政法人が立替払いをするものです。
但し,この立替払制度には,退職時の年齢に応じて110万円又は370万円の上限があること,賞与や解雇予告手当は対象となっていないことに注意が必要です。
以上,vwmqh5de様のお役に立てば幸いです。
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評価・お礼

vwmqh5deさん
ありがとうございました。やはり状況によってちがうという事ですよね。

鮫川 誠司
回答の趣旨をご理解頂けなかったようで,遺憾に存じます。
1「破産手続開始決定前に生じた給与債権等のうち,最後の3月分は(中略)配当手続によらず,破産管財人から『随時』支払いを受けることができます。」
2「破産財団に配当するだけの十分な資産が残されていない場合(中略)退職日前6月以内の給与・退職金債権について,『80%の限度』で国の独立行政法人が立替払いをするものです。」
以上により,ご理解下さい。
(現在のポイント:5pt)
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