対象:遺産相続
生前に祖父から話があり、15年前に兄と私の2人で両親の土地を相続しました。その土地の一部に亡祖父が建てたアパートがあり、そのアパートも兄が相続することを条件に20坪を兄が、残った土地28坪を私が相続することになっていました。ところが、祖父亡き後、兄は約束を守らず、土地を1/2づつに分割して登記してしまいました。私が相続した土地には借地権がついており、借主が家を建てて居住していたため、安い金額でしか売ることができませんでした。祖父が生前に取り決めた通り、私がもらえる分を取り戻すことはできませんか?
せきせいいんこさん ( 神奈川県 / 女性 / 53歳 )
回答:1件
それは難しいと思われます。
弁護士の坂本です。
その約束が、法律の規定に従った遺言書によって定められているのであれば法的効力はありますが、単に口頭の約束であれば法的効力は認められません。
口頭の約束に過ぎない場合には、法定相続分に基づく遺産分割を請求できるに過ぎません。また、質問の内容によると、既に遺産分割が行われているように思われますが、そうであれば、その遺産分割で取り決めたことを覆すことはもはやできません。
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