対象:遺産相続
それは難しいと思われます。
弁護士の坂本です。
その約束が、法律の規定に従った遺言書によって定められているのであれば法的効力はありますが、単に口頭の約束であれば法的効力は認められません。
口頭の約束に過ぎない場合には、法定相続分に基づく遺産分割を請求できるに過ぎません。また、質問の内容によると、既に遺産分割が行われているように思われますが、そうであれば、その遺産分割で取り決めたことを覆すことはもはやできません。
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