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失業保険の受給及び制限期間について

マネー 年金・社会保険 2008/09/18 09:44

H19年3月入社、正社員です。
その後妊娠し、5月に出産しました。
育児休業1年取得し、復帰する予定でした。
しかし、夫が、過酷な労働により退職をしたいと言い出し、転職することになりました(内定済み)

県外でとても通勤できそうにないので、やむなく私も退職を強いられそうです。
春くらいから、再就職する予定ではいます。

この場合も自己都合の退職として、失業保険受給には
3ヶ月の制限期間がつくのでしょうか?

また、10月より切迫により勤務していない月があり、前職の雇用保険加入期間と合わせないと、12ヶ月という条件を満たしません。
前職はH19年2月まで勤務しておりましたが、今からでも離職票は発行していただけるのでしょうか?

このような条件で、失業保険は受給できますでしょうか?
よろしくお願い致します。

reina017さん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

1 good

失業保険の給付条件と制限期間について

2008/09/19 21:04 詳細リンク
(5.0)

reina017様はじめまして FPの山宮と申します。
19年2月退職で3月から就職した前提で書かせていただきます。

以下を参考にしてお近くのハローワークで相談してみて下さい。

*待期期間について
失業給付がすぐもらえる要件の中に特定受給資格者に該当する場合が
あります。倒産や解雇の理由によるものが主ですが、正当な理由に該当
すれば特定受給資格者に当てはまることがあります。
妊娠、出産、育児により退職をしてすぐに働けないので受給期間の延長
の手続きをした者とか、事業主の都合で夫が転勤しこれに伴って転居せ
ざるを得なく妻が退職するような場合にも該当するようですが、あくま
でもハローワークの判断になります。
reina017様の場合はご主人の都合による転職での転居と思いますので、
自己都合による退職に該当する可能性が高く待期期間3ヶ月発生とは思
われますが、ハローワークに確認してみましょう。

以下を参考にしてください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html


*次に被保険者期間の不足について

失業給付を受給できる要件には離職前2年間の算定期間で被保険者期間が
通算して12ヶ月以上あることです。被保険者期間とは賃金支払い基礎日数
が11日以上あるものを被保険者期間の1ヶ月として計算します。
この算定期間の中で出産等で引き続き30日以上賃金の支払いを受けること
ができなかった被保険者については支払いを受けることができなかった日数
について2年を超えて加えることができます。

産休で112日間休んだ場合図示しますと

退職
|←112日→|← 2年間 →|
-----------------------------------
|← 算定期間 →|

2年を超えて112日間遡って被保険者期間を加えられる

これで要件を満たせば失業給付が受給できますので、恐らく前の会社の
離職票が必要ではと思いますが、ハローワークでどんな書類が必要かを併せて
確認してみてください。

評価・お礼

reina017さん

迅速な回答ありがとうございます。
以前ハローワークに相談したところ、とても面倒くさそうに対応されたので、(電話だったからなのか)自分で色々調べてある程度の知識を得てから出向こうと考えていました。
ハローワーク直接行って確認してみます。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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