年金受給資格 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

年金受給資格

マネー 年金・社会保険 2008/09/15 14:10

障害者の子と二人で生活し年金が免除になっています。昨年、年金手帳が2冊あることと記録漏れを心配し社会保険事務所に行ったところ年金が免除されている方は受給できません。と言われ、手帳をまとめただけで、そのままにしていました。そして、今月ねんきん特別便が届き年金記録をみたところ、やはり障害のある子を出産する前の10年位の期間が未納になっていました。その10年は自営で確定申告し納付していた記憶があります。しかし、証拠となる書類は残っていません。年金記録に記載の納付月数は130月数です。年齢は56歳です。年金を受給する手立てはないのでしょうか?

シャムネコさん ( 茨城県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

年金受給資格

2008/09/15 15:05 詳細リンク
(3.0)

はじめまして、シャムネコ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

「年金が免除されている方は受給できません」という意味がわかりませんが、加入期間に誤りがあると思われる場合は、社会保険事務所で再調査をされて、期間が認められなければ、第三者委員会に申し立てするしかないでしょう。

納付月数は130月かもしれませんが、保険料免除期間も受給資格期間にカウントされますので、免除期間も含めて、300月あれば受給資格があります。

補足

60歳から65歳まで任意加入できますが、60月にしかなりません。

社会保険事務所に行かれたときに、受給資格期間が何月あるのか、300月にどの程度足りないのかをまず確認しておきましょう。

評価・お礼

シャムネコさん

ありがとうございます。
免除期間も含めて300月あれば受給資格があるということですね。社会保険事務所の方の受給できないとは、130月しかなくて56歳の場合、60歳までの4年を納付しても足りなので受給できないという事が言いたかったのでしょうか。。。自営の時の分は再調査をしますが、その期間を認定してもらえなかった場合は、受給はできないのでしょうか?残りの170月を納める方法はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

個人年金保険解約について natsu2206さん  2016-07-28 17:49 回答2件
失業保険について(再質問) まなみ1984さん  2012-07-19 18:40 回答1件
失業保険と年金の関係 天王山さん  2008-08-31 13:53 回答1件
健康保険料、年金、確定申告について。 amaguri106さん  2017-01-19 18:53 回答1件
夫の失業と妻の扶養 ゆいりんさん  2014-05-30 00:18 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)