対象:年金・社会保険
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障害者の子と二人で生活し年金が免除になっています。昨年、年金手帳が2冊あることと記録漏れを心配し社会保険事務所に行ったところ年金が免除されている方は受給できません。と言われ、手帳をまとめただけで、そのままにしていました。そして、今月ねんきん特別便が届き年金記録をみたところ、やはり障害のある子を出産する前の10年位の期間が未納になっていました。その10年は自営で確定申告し納付していた記憶があります。しかし、証拠となる書類は残っていません。年金記録に記載の納付月数は130月数です。年齢は56歳です。年金を受給する手立てはないのでしょうか?
シャムネコさん ( 茨城県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
年金受給資格
はじめまして、シャムネコ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
「年金が免除されている方は受給できません」という意味がわかりませんが、加入期間に誤りがあると思われる場合は、社会保険事務所で再調査をされて、期間が認められなければ、第三者委員会に申し立てするしかないでしょう。
納付月数は130月かもしれませんが、保険料免除期間も受給資格期間にカウントされますので、免除期間も含めて、300月あれば受給資格があります。
補足
60歳から65歳まで任意加入できますが、60月にしかなりません。
社会保険事務所に行かれたときに、受給資格期間が何月あるのか、300月にどの程度足りないのかをまず確認しておきましょう。
評価・お礼
シャムネコさん
ありがとうございます。
免除期間も含めて300月あれば受給資格があるということですね。社会保険事務所の方の受給できないとは、130月しかなくて56歳の場合、60歳までの4年を納付しても足りなので受給できないという事が言いたかったのでしょうか。。。自営の時の分は再調査をしますが、その期間を認定してもらえなかった場合は、受給はできないのでしょうか?残りの170月を納める方法はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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