対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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前回回答がいただけなかったので再質問です。
こんにちは。
恥ずかしながら税の仕組みに疎く、アドバイスいただきたく質問します。
私◯今年3月末に7年勤めた会社を退社
◯すぐに旦那の単身赴任先に引っ越し
◯失業保険受給の手続きをした後
妊娠→延長手続き
◯離職理由40
基本手当日額 5.644 90日
失業保険を受給するには、扶養には入れないと思いますが、
国民健康保険 月々約3万
国民年金保険 月々約1万5千
の支払いが旦那の稼ぎのみで生活していくには高額で、困っています。
(市民税全期約17万は確定申告で還付されるとのことなのですが…)
質問です。
1、出産は12月末ですが、産後すぐに職探しができるかわかりません。
失業保険は諦めて、夫の扶養に入るしかないのでしょうか。
2、延長期間は最大3年。その間夫の扶養に入り、完全に働けるようになってから扶養を解除→職探しという流れでも今回延長中の失業保険は貰えるのでしょうか。
経済的に余裕がなく、出産も控えているので恥ずかしながらできるだけ出費がないやり方を教えていただけないかと思っております。
無知で変な質問になっていましたら申し訳ありません。
まなみ1984さん
(
東京都 / 女性 / 27歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
-
働けるようになるまでは扶養に
まなみ1984さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付は延長の手続きをされたのですね。
妊娠中で働けないということですから、すぐには受給できません。
働けるようになってから、求職活動を開始したらもらえるということです。
そのための延長手続きです。
受給中は扶養には入れませんから扶養を抜ける手続きが必要です。
それまではご主人の扶養に入りましょう。
国民健康保険料と国民年金保険料の負担がなくなりますよ。
延長期間は扶養に入れるのが一般的です。
ただし、まれにご主人の健康保険が組合けんぽの場合は延長期間中も入れないとするところもあります。確認してみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

まなみ1984さん
2012/07/21 17:33ありがとうございました。
夫の扶養に入れるよう、手続きしてもらうことになりました。
また何かわからないことがありましたら、お世話になりますがよろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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