年金受給資格 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

年金受給資格

2008/09/15 15:05
(
3.0
)

はじめまして、シャムネコ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

「年金が免除されている方は受給できません」という意味がわかりませんが、加入期間に誤りがあると思われる場合は、社会保険事務所で再調査をされて、期間が認められなければ、第三者委員会に申し立てするしかないでしょう。

納付月数は130月かもしれませんが、保険料免除期間も受給資格期間にカウントされますので、免除期間も含めて、300月あれば受給資格があります。

補足

60歳から65歳まで任意加入できますが、60月にしかなりません。

社会保険事務所に行かれたときに、受給資格期間が何月あるのか、300月にどの程度足りないのかをまず確認しておきましょう。

評価・お礼

シャムネコ さん

ありがとうございます。
免除期間も含めて300月あれば受給資格があるということですね。社会保険事務所の方の受給できないとは、130月しかなくて56歳の場合、60歳までの4年を納付しても足りなので受給できないという事が言いたかったのでしょうか。。。自営の時の分は再調査をしますが、その期間を認定してもらえなかった場合は、受給はできないのでしょうか?残りの170月を納める方法はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

年金受給資格

マネー 年金・社会保険 2008/09/15 14:10

障害者の子と二人で生活し年金が免除になっています。昨年、年金手帳が2冊あることと記録漏れを心配し社会保険事務所に行ったところ年金が免除されている方は受給できません。と言われ、手帳をまとめただけで、そのまま… [続きを読む]

シャムネコさん (茨城県/43歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

個人年金保険解約について natsu2206さん  2016-07-28 17:49 回答2件
失業保険について(再質問) まなみ1984さん  2012-07-19 18:40 回答1件
失業保険と年金の関係 天王山さん  2008-08-31 13:53 回答1件
健康保険料、年金、確定申告について。 amaguri106さん  2017-01-19 18:53 回答1件
夫の失業と妻の扶養 ゆいりんさん  2014-05-30 00:18 回答1件