対象:年金・社会保険
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過去の質問内容と重複してしまうかもしれませんが、今大変混乱していまして・・。どうぞよろしくお願い致します。
私(妻) 今年3月で会社を退職。1月〜3月までの収入は108万円(源泉徴収書より)
4月に主人の会社の扶養に入りました。
7月からパートを開始。現在の月収は10万円超。
諸事情により、今以上は仕事に出れません。
本当に本当に無知で恥ずかしいのですが、1年の始まりは「4月」と勘違いをしていました。
その間違いを知ったのがごく最近です・・。
<社会保険上の扶養は年収130万円未満です。扶養に入ってからの1年間でみますので過去の収入は
カウントしません。
とのご回答を、他質問者様のところで拝見したのですが、私の場合も扶養となった4月以降〜来年3月までの年収を130万円未満で抑えれば、扶養のままでいられる=社会保険料の負担はなしで大丈夫という事なのでしょうか?
そして、所得税に関しては、今年1月から12月までを1年としての計算で良いのでしょうか?
(つまり私は、所得税の事だけを考えていれば良いのでしょうか・・?)
パート先の仲間達から、「相当取られるよ!覚悟した方がいい」と脅かされ、ビクビクしています。
なべねこさん ( 静岡県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
扶養について
はじめまして、なべねこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご理解のとおりです。
所得税法上の収入は1月から12月までの1年間でカウントします。
社会保険上の扶養認定のための収入をみる場合は(扶養を認定するためのものですので)、扶養に入ってからの1年間の収入でみます。社会保険事務所の見解としても確認しています。
したがって、なべねこ様は4月から翌年3月までの年収でお考えください。
年収で確認する目的は、日々の、あるいは月々の収入に変動がある場合は即時に判断ができないからです。
評価・お礼
なべねこさん
分かりやすくお答えいただきありがとうございました。頭がスッキリしました。
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扶養の年収について
なべねこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
3月までの収入が103万円を超していますので、税制上今年は扶養ではなく、ご主人の配偶者控除は受けられませんね。
社会保険の扶養はお仕事を始められた7月からの収入で考えます。基本的にはそれから1年の年収が130万円未満ですが、月108334円(130万円÷12か月)の収入が確定した段階で年収換算130万円以上とみなします。この場合は交通費も含みます。
10万超というのは微妙ですね。
108334円以上が2か月続いたら扶養を外してください。とか3か月続いたら・・・
という風に健保組合によって基準が決まっていますので、確認してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
なべねこさん
分かりやすくお答えいただきありがとうございました。主人の会社にも確認してみようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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