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ファイナンシャルプランナー

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扶養の年収について

2008/09/12 06:53
(
5.0
)

なべねこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

3月までの収入が103万円を超していますので、税制上今年は扶養ではなく、ご主人の配偶者控除は受けられませんね。

社会保険の扶養はお仕事を始められた7月からの収入で考えます。基本的にはそれから1年の年収が130万円未満ですが、月108334円(130万円÷12か月)の収入が確定した段階で年収換算130万円以上とみなします。この場合は交通費も含みます。

10万超というのは微妙ですね。
108334円以上が2か月続いたら扶養を外してください。とか3か月続いたら・・・
という風に健保組合によって基準が決まっていますので、確認してみるといいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

なべねこ さん

分かりやすくお答えいただきありがとうございました。主人の会社にも確認してみようと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

混乱しています・・

マネー 年金・社会保険 2008/09/12 01:39

過去の質問内容と重複してしまうかもしれませんが、今大変混乱していまして・・。どうぞよろしくお願い致します。

私(妻) 今年3月で会社を退職。1月〜3月までの収入は108万円(源泉徴収書より)
4月に主人の会… [続きを読む]

なべねこさん (静岡県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/09/12 08:38

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