対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養の年収について
2008/09/12 06:53
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なべねこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
3月までの収入が103万円を超していますので、税制上今年は扶養ではなく、ご主人の配偶者控除は受けられませんね。
社会保険の扶養はお仕事を始められた7月からの収入で考えます。基本的にはそれから1年の年収が130万円未満ですが、月108334円(130万円÷12か月)の収入が確定した段階で年収換算130万円以上とみなします。この場合は交通費も含みます。
10万超というのは微妙ですね。
108334円以上が2か月続いたら扶養を外してください。とか3か月続いたら・・・
という風に健保組合によって基準が決まっていますので、確認してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
なべねこ さん
分かりやすくお答えいただきありがとうございました。主人の会社にも確認してみようと思います。
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扶養について
運営 事務局(オペレーター)
2008/09/12 08:38
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