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要介護の父を扶養にすると?

マネー 年金・社会保険 2008/08/16 15:12

1世帯同居で世帯主は父になっています。

父75歳(国保・身体障害1級で障害基礎年金を年100万ほど受給)
母64歳(国保・無収入・夫の税法上の扶養になってます)
夫43歳(社会保険・源泉徴収額5万)
私40歳(無職・夫の扶養に入ってます)
こどもが3人(小学生と乳児)

現在 節税のため、私と子どもと母の5人が年末調整で控除を受けていますが、父は介護保険が高くなったり、障害者手当がなくなったりするから扶養になるのは嫌だと言います。

生計一なので社保上・税法上の扶養家族になってもらった方が父母世帯も私世帯も節税になるかと思えるのですが、父の言うように介護保険料が上がったり障害者手当がなくなることはあるのでしょうか?

父を扶養に入れることで生じるメリット・デメリットは
金額的にどのくらいの差がでるのでしょうか?

お天気主婦さん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )

回答:2件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

同一世帯で居住されている親御さまを!

2008/08/17 18:28 詳細リンク
(5.0)

お天気主婦様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、お天気主婦様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.同一世帯で居住されている親御さまをご主人さまの扶養とする場合のポイントがあります。

・親御さまの年収⇒180万円未満

・ご主人さまの年収より⇒親御さまの年収が半分未満

2.ご主人さまの年収から、
年末調整時の扶養控除額131万円(お父さま93万円、お母さま38万円)とアップされて節税対策に大きな効果が期待できると思います。

3.又、現在国保加入中の親御さまがご主人さまの社会保険の被扶養者になると保険料直接の負担が無くなります。しかし、「後期高齢者医療制度」にお父さまが加入されていますと、この部分の被保険者(お父さま)ですのでご主人さま勤務先の総務等で問題ないことを確認されることをお勧めいたします。

4.上記3で特に問題なければ、介護保険料支払いにつきまして、
40〜64歳(第2号被保険者)は社会保険料としてご主人さまの給与から天引きされると思いますが、65歳以上(第1号被保険者)はご本人がお支払いいただきようになります。

以上

評価・お礼

お天気主婦さん

早々にご回答を頂戴し、どうもありがとうございました。
1、はクリアしていますので税法上の扶養にはできるんですね。控除される額が大きく住民税にも反映されそうなので父に話してみます。

父は後期高齢者制度に該当するので加入はできないそうです。母のみ社会保険の扶養に加入して、母の国保料を節税したいと思います。
介護保険料は扶養にすることで増減の変更はないんですね。

父を税法上の扶養にできることが分かっただけでもよかったです。
どうもありがとうございました。

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

1 good

既に同一世帯ならデメリットはないはずです

2008/08/18 14:06 詳細リンク

お天気主婦さんへ。FPの杉浦恵祐です。

お父さんとご主人が同一世帯なら、扶養になろうがならまいが、65歳以上の介護保険料の保険料区分には影響ありません。(変わる場合というのは、同一世帯に住民税課税者(ご主人)がいるかいないかです。)

障害者手当についても、影響があるのは扶養義務者+本人の所得制限です。今、同一世帯ということは、今もご主人+お父さんの所得で障害者手当が判断されているはずですから、扶養にしたからといって所得制限の判定所得は増えないと考えます。

ただし、お父さんは75歳の誕生日から国保を抜けて後期高齢者医療に加入させられますので、社会保険上の扶養にはなれませんので、メリットは税の扶養=節税のみです。節税額については「源泉5万」というだけでは試算できませんので、個別の税務相談をご利用ください。

質問者

お天気主婦さん

世帯分離すると?

2008/08/23 12:33

ご回答ありがとうございました。
先生のご回答を読みながら障害者制度・介護保険リーフレットを読み直してみました。
また疑問がでてきましたのでご回答いただけるでしょうか?

1、介護保険の場合、世帯分離を(父世帯と夫世帯)すると父母の介護保険料は半分ほどに下がるようです。
しかし世帯分離すると社会保険上、母は社会保険の扶養家族には出来なくなるのでしょうか?

2、世帯分離すると父母(夫は実子)を税法上の扶養にもできなくなりますか?
こちらで検索したところ、別居でも生計を支えて入れば実子の扶養にできるようなので世帯分離でも構わないように思えるのですが…。

障害者手当は先生のおっしゃるように現況の所得で支給されていますので停止されることはないんですね。我が家の家計では福祉サービスに充ててる手当なので安心しました。

再質問で恐縮ですがご回答いただけると幸いです。

お天気主婦さん (神奈川県/39歳/女性)

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