対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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既に同一世帯ならデメリットはないはずです
お天気主婦さんへ。FPの杉浦恵祐です。
お父さんとご主人が同一世帯なら、扶養になろうがならまいが、65歳以上の介護保険料の保険料区分には影響ありません。(変わる場合というのは、同一世帯に住民税課税者(ご主人)がいるかいないかです。)
障害者手当についても、影響があるのは扶養義務者+本人の所得制限です。今、同一世帯ということは、今もご主人+お父さんの所得で障害者手当が判断されているはずですから、扶養にしたからといって所得制限の判定所得は増えないと考えます。
ただし、お父さんは75歳の誕生日から国保を抜けて後期高齢者医療に加入させられますので、社会保険上の扶養にはなれませんので、メリットは税の扶養=節税のみです。節税額については「源泉5万」というだけでは試算できませんので、個別の税務相談をご利用ください。
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この回答の相談
1世帯同居で世帯主は父になっています。
父75歳(国保・身体障害1級で障害基礎年金を年100万ほど受給)
母64歳(国保・無収入・夫の税法上の扶養になってます)
夫43歳(社会保険・源泉徴収… [続きを読む]
お天気主婦さん (神奈川県/39歳/女性)
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