対象:年金・社会保険
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年末調整事務初心者です。
年度途中入社の20代社員が、家族を扶養として年末調整したいと言ってきましたが、
可能かどうか判断お願いします。
父 50代無職(今年廃業の個人商店従業員。収入は0円とのこと)
母 50代 障害年金受給(170万弱)
祖父 80代(今年3月まで個人商店経営)祖父が世帯主として国民健康保険税を支払っていました。
祖母 80代
本人は途中から社会保険です。
祖父支払いの国民健康保険税を26年度としての年末調整で社会保険料控除に記入していいのかと、
27年度の扶養に4人入れてもいいのかどうか教えていただけますか?
宜しくお願い致します。
(年末調整等、この手の事務担当が私一人のため、聞ける人が近くにいません)
補足
2014/12/04 08:40柴田先生、回答ありがとうございます。
社会保険に両親を入れたいと言っていたので、
父親に今年度の所得がないことはしつこく確認しました。
(社会保険加入の可否は書類を揃えて健保組合に提出し、いま審査されています)
ですが、父親は60前とはいえ、確実に働けるようなのですが、、、
母親は精神疾患のため障害年金をもらっており、
それと祖父母の年金と本人の給料で生計しているようです。
(とはいっても、入社したての20代ですので給料は高くありません)
こういう場合は、26年度の扶養控除申告書に扶養親族を追記して
年末調整での扶養控除に該当させてもいいのでしょうか?
その場合祖父支払いの国民健康保険税も控除対象でいいのでしょうか?
父親の「無所得証明」は昨年のが今年度に出てしまっていたので収入があり、
今回は母親だけ扶養控除できるのでしょうか?
度々で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
citrusさん ( 千葉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
扶養親族の所得状況の確認について
citrusさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
実は、稀にですが、起こり得る話ですね。
ご質問の場合、本人の主張のとおりの場合もあります。また、本人が家族の
状況を把握していない、又は勘違いという場合もまたあります。
しかし、疑うより、事実の確認が最も重要です。
控除対象親族が、働ける可能性、あるいは、収入の発生が考えるケースでは
該当者の分の「無所得証明」を提出してもらうことです。
この確認を怠って、税務署に是正を求められた場合、本税の追徴と合わせて
会社が無用の加算税(罰課金)を課されます。
「無所得証明」を入手することで自らと会社を防衛することができるのです。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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