対象:住宅資金・住宅ローン
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母名義の実家を建替えし、母と同居する為私自身が所有する実家の隣の土地(10坪程度)と母名義の土地を私が贈与を受け名義を統一するつもりで登記簿を取ってみたら平成5年に土地と建物に賃借権の設定というものがされています。全く知らない人の名で存続期間5年とあります。母も心当たりがないと言っています。母がこの土地を取得したのは昭和62年で以来ずっと母と妹の2人で(平成13年までは私も)住んでおりますが今回登記簿を取るまでこのようなことになっていることは知りませんでした。このような土地建物でも住宅ローンの審査は通るのでしょうか?銀行等の抵当権の設定に影響が出るのでしょうか?
建替は困ったさん ( 福岡県 / 男性 / 41歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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賃借権の件
立替は困ったさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『このような土地建物でも住宅ローンの審査は通るのでしょうか?』につきまして、賃借権とは借地権の一種でこの権利そのものに十分な担保能力があります。
尚、逆な言い方をすれば、賃借権が設定されている土地につきましては、賃借権を抹消しない限り、所有権としての評価ができないため、住宅ローンを組むにも十分な担保能力がないことになります。
よって、賃借権が設定された土地の場合、住宅ローン融資は難しいものと考えます。
登記の専門家は司法書士となりますので、一度司法書士に相談していただき、借地権の抹消登記ができるように解決方法を打ち合わせしていただくことをおすすめいたします、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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弁護士等に先ず相談されては!
建替は困った様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、建替は困った様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.登記上の賃借権につきまして、
設定諸事由があったとしても住宅ローン申し込みの際、影響があります。
2.今回、その賃借権設定された事由等の確認が重要ですが、
それを解除する方法は弁護士等に先ず相談されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
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