対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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弁護士等に先ず相談されては!
建替は困った様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、建替は困った様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.登記上の賃借権につきまして、
設定諸事由があったとしても住宅ローン申し込みの際、影響があります。
2.今回、その賃借権設定された事由等の確認が重要ですが、
それを解除する方法は弁護士等に先ず相談されてはいかがでしょうか。
以上
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建替は困ったさん (福岡県/41歳/男性)
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