対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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今年40歳になる会社員です。
今年の7月に結婚をしまして、12月に出産を控えています。
主人は今すぐにでも会社を辞めて欲しいと願っています。私も出来るならそうしたいと思ってはいますが、今後の生活等考えると、健康保険等含めどのタイミングで退職をするのが一番損をしないのか考えています。
今、退職しても主人の扶養には確実に入れませんし。
私は高校卒業してからずっと働き続けてます。
なのでここら辺で一休みというのもありなんですが。。
いい解決方法教えて頂けますか?
ポニョさん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件について
ポニョ様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
損得のお話は記載しませんが、扶養の条件についてお知らせします。
既にご存知でそれらを含めてこのご質問をお書きになられた場合はお詫び申し上げます。
「今、退職しても主人の扶養には確実に入れませんし。」
この意味が、社会保険の扶養に入ることをお考えでしたら、支障はありません。
退職後お子様の育児に専念するために、お働きにならなければ、
社会保険の加入の条件は、申請後の収入が
年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額3寝562円未満の3つを満たせば被扶養者になります。
失業給付は働くことを前提に支給されるものですから、ポニョさまの場合、求職届けを出さなければ支給されません。従いまして、退職後にご主人の扶養に入ることが出来ます。
また、所得税の扶養の条件をご心配であれば、年間の収入が103万円以下の場合に、ご主人の収入to配偶者控除(38万円、33万円)を控除できるというものですが、所得税への影響は38万円×税率、住民税は33万円×税率で影響度は小さなものになります。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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出産による退職
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養のことも気になるでしょうが、金銭的には出産手当金(被保険者が出産のため仕事を休み、お給料などがもらえないときには、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます)についてが一番大きな関心ではないでしょうか。今や退職するのと出産前に退職するのでは大きな違いがあります。
参考に社会保険庁のHPがありますので、ご覧下さいhttp://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
(現在のポイント:-pt)
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