対象:遺産相続
先日母が他界しました。
母の名義で、私(次男)が契約者として養老保険に加入しており、いくらかの死亡保険金が受取人の私にはいります。この場合母の遺産となるのでしょうか。
hirotakaさん ( 青森県 / 男性 / 42歳 )
回答:2件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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みなし相続財産に当ります
hirotaka 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
生命保険の保険金は、みなし相続遺贈財産にあたり相続税の課税財産です。
但し、生命保険と死亡退職金には非課税枠があり、法定相続人1人当り500万円までは非課税扱いになります。

中村 亨
公認会計士
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保険金は相続税になるか。
死亡保険金の取扱いですが、保険料負担者と受取人が誰であったかによって課税関係が異なります。
母の遺産となる場合(相続税の課税対象)は被相続人である母がその保険料を負担していた場合です。
受取人が保険料を負担していたのであればそれは所得税の課税対象となりますし、被相続人や受取人以外の第三者が保険料を負担していたのであればその保険金は贈与税の課税対象となります。
評価・お礼

hirotakaさん
母の突然の死で、右往左往しております。中村先生にご回答いただき安心しました。大変わかりやすいものでした。

hirotakaさん
相続放棄について
2008/07/29 21:36中村先生 御回答ありがとうございます。もう少し質問させてください。この保険は、被保険者が母で、契約者は息子の私となっており、保険料は私の給料から天引きされています。実は母が亡くなってから、金融機関から借金が少なからず出てきたもので、相続放棄の申請をしようと思っています。ただ、保険金が遺産となれば、受け取る保険料も放棄することにならないか心配している次第であります。
hirotakaさん (青森県/42歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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