対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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みなし相続財産に当ります
2008/07/28 13:37
hirotaka 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
生命保険の保険金は、みなし相続遺贈財産にあたり相続税の課税財産です。
但し、生命保険と死亡退職金には非課税枠があり、法定相続人1人当り500万円までは非課税扱いになります。
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この回答の相談
先日母が他界しました。
母の名義で、私(次男)が契約者として養老保険に加入しており、いくらかの死亡保険金が受取人の私にはいります。この場合母の遺産となるのでしょうか。
hirotakaさん (青森県/42歳/男性)
このQ&Aの回答
保険金は相続税になるか。
中村 亨(公認会計士)
2008/07/28 13:48
相続放棄について
2008/07/29 21:36
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