対象:遺産相続
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母(死亡・養老保険契約者・受取人)
長女(被保険者)満期受け取り200万円(10年・満期を迎えている)
次女(被保険者)満期受け取り200万円(10年・満期を迎えている)
長男(被保険者)満期受け取り600万円(20年?・満期まで4年)
このようなケースの場合、保険金としてそれぞれの名義の金額を相続するものなのか、それとも受取人が母であるのだから、金額にかかわらず合算して遺産分割協議をするべきなのでしょうか。どちらが正しい解釈でしょうか?
おじゃまむしさん ( 東京都 / 女性 / 55歳 )
回答:1件

中村 亨
公認会計士
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名義の違う養老保険の遺産分割
保険についてはその契約内容等によって取扱いが異なります。
税務上の取扱いとしては、その保険料を負担した者(通常は契約者)と実際に保険事故が発生し保険金を受け取った者、まだ保険事故が発生していない保険など、その形態によって課税される税やその取り扱いが異なります。
よって、上記の情報からすべての保険について契約者、保険料負担者及び保険金受取人が母であると判断して回答させていただきます。
すでに満期を迎えているものについてはその相続開始時点において現金や預金として受け取っているかと思います。
この場合はその現金や預金が相続財産として遺産分割の対象となりますので、保険金として相続するものではありません。
まだ満期を迎えていない保険については、生命保険契約に関する権利として相続税の課税対象となります。この場合、保険料負担者である契約者が被相続人であればその権利は相続財産として遺産分割の対象になります。権利の評価額についてはその相続開始時点の解約返戻金相当額となりますので、保険会社に権利の評価額を確認する必要があります。
評価・お礼

おじゃまむしさん
質問自体言葉足らずでしたのに、わかりやすく明快な回答ありがとうございました。この回答を参考にさせていただき、名義にかかわらず遺産分割協議をしたいと思います。ありがとうございました。
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