対象:年金・社会保険
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夫が60歳となり、年金の裁定手続きをしに年金センターへ行きましたところ、今現在は「年金基金」ですねと言われ、初めて知りました。
夫の職場は2−3年前から業績不振に陥り、昨年の9月末にて吸収合併となり、10月より新会社(親会社)へと移りました。
いろいろと書類を提出したり保険証が替わったりしましたが、加入者証や約款などは受けとっていないので、気が付きませんでした。
夫は昭和23年7月生まれ 現在60歳
パート勤務で、60歳以降も同じ職場で働きます。できれば定額部分が支給される迄働きたいと思っています。
厚生年金加入 327ヶ月(60歳まで/基金も含む?)
昨年10月から「基金」に現在も加入中(60歳までは9ヶ月)
基金によっては60歳から支給されるところもあるようですが、夫の場合はどうなるのでしょうか。
在職でも年金がもらえることはあるのでしょうか?(微々たる金額ですが)
それとも退職しないと基金から年金は出ないのでしょうか?
(夫には詳細を聞いて来てと言っているのですが、工場に事務はいないので、直接本社に聞きづらいとなかなか動きません)
60歳時、もしくは退職時、64歳時に基金のほうから(会社経由等)年金について何かしら連絡、もしくは書類等が送られてくるのでしょうか?
それとも、こちら側から何かしら請求をしなければいけないのでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
ゾーン.Cさん ( 神奈川県 / 女性 / 48歳 )
回答:2件
厚生年金基金について
はじめまして、ゾーン.C様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
基金の規約によりますが、60歳時点で基金から会社宛に裁定請求書の送付があるのが一般的です。現在、本社から送付中かもしれませんね。
基金への請求には国の年金の年金証書が必要になることがあります。年金証書は裁定請求後1〜2ヶ月かかりますので、それまでには連絡があるのではないでしょうか。
在職中(厚生年金保険加入中)であっても、国からの年金(老齢厚生年金)が全額支給停止にならなければ、基金からの年金は支給されるところが多いようです。
60歳以降はパート勤務ということですが、既に厚生年金保険は資格喪失されているのでしょうか。資格喪失されると国からの年金の支給停止はありませんし、基金も脱退しますので、基金からの年金は問題なく受給できるでしょう。
評価・お礼
ゾーン.Cさん
お礼が遅くなり申し訳ありません。
くわしい説明をして頂き、大変助かりました。
まずは会社からの連絡を待つこととします。
どうもありがとうございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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企業年金基金
こんにちわ、FP コンサルティング岡崎です。
企業によっては、厚生年金とは別に企業年金(厚生年金基金)に加入しているケースがあります。企業年金基金は基本的に60歳からの支給です。詳しくは、勤務されていた企業の総務課か、企業年金連合(http://www.pfa.or.jp/)に確認してみてください。
評価・お礼
ゾーン.Cさん
お礼が遅くなり申し訳ありません。
まずは会社からの連絡を待つこととします。
どうもありがとうございました。
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