対象:リフォーム・増改築
現在、マンションをリフォームしています。当初は6/16から6/28までの2週間で終了予定の工事が、昨日 リフォーム業者より更に2週間の工事延長の連絡が入りました。延長の理由は、リフォーム業者は我が家の寸法を測ってメーカーに正しく発注したにもかかわらず、メーカー側のミスでサイス゛や仕様が間違ったものが納品されてきたため、再度製作し直しをしているとのことでした。納期が大幅に遅れて7/14になるとのこと。覚悟はしていたものの暮らしながらのリフォームは精神的にもストレスの溜まるものでした。2,3日の工期延長は許容範囲ですが、当初の予定の倍の工期となると、ユーザとしてもそのまま受け容れることができません。リフォーム業者に対して何らかの損害賠償をしてもらいたいと考えていますが、
1.こういったケースで損害賠償的な請求または値引き交渉ができるのか教えていただけませんでしょうか。
2.また、落としどころはどのへんが適当でしょうか?
お手数ですがよろしくお願いします。
まだ契約書を確認しておらず、工期延長に関する条項が盛り込まれているかどうかが定かではございません。
おきたさん ( 滋賀県 / 男性 / 41歳 )
回答:3件
「話し合い」によって「お支払」とは別立ての解決を。
ご質問ありがとうございます。ご契約工期遅延による損害賠償請求ができるかどうかのご質問ですね。やはり大事なのは、今回のリフォーム工事のご契約締結時におけて、工事遅延が生じた場合の約束事がどのようなものであったか、明記された書面があるかどうかが最大のポイントです。
これをまずご確認いただくことが最優先課題かと存じます。
仮に何も明記されていなかったとすると、まず工事代金を値引きできる法的根拠は、残念ながら少ないと思います。また、工事遅延については、年利5%程度の工事遅延利息を請求できますが、工事の遅れが2週間程度ですと、大きな額にはならないかと思います。
新築工事のように、工事中すべての管理が施工会社にあり、工事遅延により仮住まいなどのご契約が切れることによって生じた損害金などは施工会社に請求できますが、お住まいながらの工事の
場合、因果関係が不鮮明になるため、残念ながら工事代金の値引きや遅延損害金の請求は難しい面があります。ただ、具体的に数字で確認できる被害がある場合には、施工会社と「話し合い」によって解決する道もあります。
住まいながらの工事ということでたいへんなストレスを感じられていることは同情します。ただ、工事が遅れている理由が、施工会社のミスというよりもメーカーのミスということになると、あまり施工会社の責任だけを追及するのは少し酷な感もします
今回のケースは、メーカーの責任のようですので、お客様ご自身がメーカーとの「話し合い」によって何らかの成果を得る方法もございます。施工会社とメーカーとの関係では力関係からも交渉能力が低く、現実的な解決は難しい面もあります。メーカーは顧問弁護士も多数控えていて、施工会社からの要求にはガードを固くしているのが現実です。有名一流メーカーは「風評」が怖いので、むしろ一般ユーザーからの要求には弱いところもあり、交渉してみる価値はあります。
評価・お礼
おきたさん
早速の回答ありがとうございました。
もっとよく勉強しておくべきでした。
ダメもとで施工会社と話合いをしてみます。
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
まずは契約書をご確認ください
おきた様
ストレスをお察しします。
やはり、まずご確認いただきたいのは契約書です。一般的な工事契約書には工事遅延に関する条項が記載されているはずです。一般的にその金額は『遅滞一日について、未完成工事部分の請負代金相当額に年14.6%を乗じた額の遅延損害金』となっていることが多く、金額的には非常に少額になると思われます。
また、契約書の別の条項に『工事期間内に工事を完成することが出来ないことが判明した時は、遅滞なく甲(施主)に通知し、その事情を説明して工期の変更を求めることが出来ます。なおこの延長日数が21日未満の場合には遅延損害金の対象外とします。』といったような文面も記載されていると思います。とすると今回の場合、7/14に引き渡されたとして遅延日数が16日間ですから、対象外となってしまいます。
しかし、多くの場合信用問題もありそれ以上の損害金を出してくれることもあるでしょう。ただし、延滞してしまった工事期間に対しての実費が基準となります。例えば、キッチンの工事だったら、使えなかった16日分の外食費用だとか。ですから、「ストレスを被ったための慰謝料」という内容はなかなか難しいと思われます。とはいえ、それも契約書に記載されていないことですから、すべておきた様と工事会社の「話し合い」によります。
もう一つ、工事の遅延が確実にメーカーのミスだと判断される場合、メーカーから保障されることも考えられますが、工事契約はおきた様と施工会社の間で交わされているのであり、たとえメーカーのミスとしても賠償金のやり取りは、基本的には施工会社との間で行なうのが筋ではないでしょうか。メーカーへの責任追求は施工会社とメーカーとの間の問題にした方がいいと思います。もちろんクレームは直接メーカーにしてもいいと思いますが。
いずれにしても、おきた様の被った被害(心的ストレスなども含めて)に対する金額としては小さすぎる金額かもしれません。
評価・お礼
おきたさん
ご回答ありがとうございます。
ユーザとしてメーカには直接クレームを言うだけ言って見ます。(ただのストレス発散だけですが。)
あとは、施工会社ととりあえず話合いをしてみます。
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
横山 彰人
建築家
-
工期の延長について
住みながらの工事はどうしても家族のストレスがたまりやすく、普通なら許される事も感情が出てしまいます。
法的に損害賠償が成立するかどうかは、専門家の方の回答が出ていますように法的に争っても益がないでしょう。
信頼関係が全く崩れているのなら別ですが、そうでないなら今後のアフターフォローの問題もありますから、しっかりした話し合いが必要だと思います。
精神的なストレス、工期が遅れる事による実質的な損害、などを説明し金額的な値引きやサービスなどでお互い後でしこりが残らないような、処理の仕方を探るしかないと思います。
分からないところがあれば、事務所にご連絡下さい。 横山彰人
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング