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対象:リフォーム・増改築

「話し合い」によって「お支払」とは別立ての解決を。

2008/07/04 02:32
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4.0
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ご質問ありがとうございます。ご契約工期遅延による損害賠償請求ができるかどうかのご質問ですね。やはり大事なのは、今回のリフォーム工事のご契約締結時におけて、工事遅延が生じた場合の約束事がどのようなものであったか、明記された書面があるかどうかが最大のポイントです。
これをまずご確認いただくことが最優先課題かと存じます。

 仮に何も明記されていなかったとすると、まず工事代金を値引きできる法的根拠は、残念ながら少ないと思います。また、工事遅延については、年利5%程度の工事遅延利息を請求できますが、工事の遅れが2週間程度ですと、大きな額にはならないかと思います。
新築工事のように、工事中すべての管理が施工会社にあり、工事遅延により仮住まいなどのご契約が切れることによって生じた損害金などは施工会社に請求できますが、お住まいながらの工事の
場合、因果関係が不鮮明になるため、残念ながら工事代金の値引きや遅延損害金の請求は難しい面があります。ただ、具体的に数字で確認できる被害がある場合には、施工会社と「話し合い」によって解決する道もあります。
 住まいながらの工事ということでたいへんなストレスを感じられていることは同情します。ただ、工事が遅れている理由が、施工会社のミスというよりもメーカーのミスということになると、あまり施工会社の責任だけを追及するのは少し酷な感もします
 今回のケースは、メーカーの責任のようですので、お客様ご自身がメーカーとの「話し合い」によって何らかの成果を得る方法もございます。施工会社とメーカーとの関係では力関係からも交渉能力が低く、現実的な解決は難しい面もあります。メーカーは顧問弁護士も多数控えていて、施工会社からの要求にはガードを固くしているのが現実です。有名一流メーカーは「風評」が怖いので、むしろ一般ユーザーからの要求には弱いところもあり、交渉してみる価値はあります。
 
 

評価・お礼

おきた さん

早速の回答ありがとうございました。
もっとよく勉強しておくべきでした。
ダメもとで施工会社と話合いをしてみます。
どうもありがとうございました。

回答専門家

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この回答の相談

リフォームにおける工期の延長に関して

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2008/07/03 18:17

現在、マンションをリフォームしています。当初は6/16から6/28までの2週間で終了予定の工事が、昨日 リフォーム業者より更に2週間の工事延長の連絡が入りました。延長の理由は、リフォーム業者… [続きを読む]

おきたさん (滋賀県/41歳/男性)

このQ&Aの回答

まずは契約書をご確認ください 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/07 00:01
工期の延長について 横山 彰人(建築家) 2008/09/06 10:03

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