対象:損害保険・その他の保険
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相手のいる交通事故にて、当方が怪我をして通院している場合、通常相手の自賠責保険を使用し、その範囲を超える場合は相手の任意保険の対人賠償が適用されると聞いています。しかし、過失割合が当方が4割以上ある場合、相手の対人賠償が使用できないということがあるのでしょうか。また、その場合当方の健康保険を利用した以降、当方の人身障害を適用しなけばならないのでしょうか。対物賠償の場合、過失割合にて相手の保険より支払われますよね。
HIROHIROさん ( 富山県 / 男性 / 46歳 )
回答:3件
過失割合における自賠責保険等(ご回答)
HIROHIROさん
こんにちは。はじめまして。広島のFPの西村 浩樹です。
ケガをしているのに過失割合ウンヌンで受けられる保障がすっきりしないイヤなケースですね。
文面から怒りが伝わってきます。
以下ご回答させていただきます。
>しかし、過失割合が当方が4割以上ある場合、相手の対人賠償が使用できないということがあるのでしょうか<
*過失割合によってありえます。
保険会社の事故担当にも確認したのですが、過失割合によって異なります。HIROHIROさん
の過失割合が5割以上であれば、一般的に相手側から保障(対人賠償)は得られにくいのが実状です。もちろん、保険会社個々のスタンスがありますがこの考え方が一般的です。4割であれば、相手が対人賠償を使用していいケースだと思います。
>また、その場合当方の健康保険を利用した以降、当方の人身障害を適用しなけばならないのでしょうか。<
*必ずしもそうではありません。
確かに保険約款には、人身傷害事故の場合に公的制度(健康保険・労災保険等)の利用につとめなければならない、という記述がありますが、今回のように相手の過失割合が高いケースは、相手からの保障を優先させることが可能です。ただし、それを承諾するのが相手保険会社次第ということなのでどうしても時間と労力がかかるかもしれません。その際、本意ではないかと思いますが、HIROHIROさんの人身傷害を適用しますと契約保険会社がサクっと払ってくれて相手保険会社に請求してくれるのでラクです。
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相手のある交通事故の場合は?
はじめまして、HIROHIROさま。
ファイナンシャルプランナーの網野です。
相手のある交通事故の場合は一般的に過失割合が双方に発生する
ケースがほとんどです。
身体の怪我の場合は自賠責保険のみの使用の場合過失割合は適用
しません。物を損壊させたケースでは過失割合は双方適用します。
今回の事故のケースではHIROHIROさまの治療費・慰謝料等は基本
的には相手の保険会社に賠償してもらってください。内容が納得
出来ないようであれば、自分の加入保険会社に人身傷害補償保険
の適用を話してみれば良いでしょう。
このようなケースのことを想定して出来上がった保険なので心配
いりません。尚人身傷害補償保険は使用しても事故扱いにならな
いのでご安心を!!
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山本 俊樹
ファイナンシャルプランナー
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過失割合と人身傷害保険
シルバーバックの山本です。
対人賠償の場合は、当方の過失割合については支払われません。これをカバーするのが、人身傷害保険です。人身傷害保険に加入していれば、自分の過失割合も保険会社からまず保険金が支払われ、保険会社が相手の保険会社間で過失割合について調整をします。
また、過失割合が4割以上ある場合に対人賠償を適用できないということはないと思います。
いずれにしましても、自動車事故の場合は、代理店が間に入ることができませんので、保険会社のサービスセンターの担当者としっかりと話をする必要があります。
過失割合等にどうしても納得いかない場合は弁護士を立てる必要が出てきます。自動車保険に弁護士費用が出せるようになっているかも確認しておきましょう。
(現在のポイント:-pt)
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