対象:損害保険・その他の保険
10年前に父が交通事故でなくなりました。
当時私は23歳、妹が20歳と18歳でした。
この時に保険金がおりた事は知らされていません。
最近になってから祖母から8000万円の保険がおりていると聞かされました。
子供には半分の4000万円が相続出来るはずなのですが
母に話をしても、聞く耳を持たず、
何度か話してみてもはぐらかされるだけです。
母からきちんと話をしてもらい、きちんと遺産を相続したいのですが
母にはそのような気持ちは一切ないようです。
このような場合は、弁護士に相談した方がいいのでしょうか?
もし相談するとなれば費用はそれくらいかかるのか
教えてください。
よろしくお願いします。
sibiraさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
新谷 義雄
行政書士
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遺産相続の協議
sibiraさんのお悩みにお答えします。
保険金の8000万円ですが、保険金受取人の個別の財産と言う相続財産とはちょっと性格の違うものです。8000万円全額をお母様が保険金受取人になっている場合は、遺産の分割のように子供が1/2の法定相続分がある訳ではないのです。
とは言え、保険金以外のお亡くなりになられたお父様名義の財産(不動産・現金・有価証券など)に対しては法定相続分があります。一度相続時点での財産状況を調査しても良いかも知れませんね。
ご不明な点がありましたら遠慮なくご相談下さい。
評価・お礼
sibiraさん
2011/10/18 23:59早速の回答ありがとうございます。
遺産相続と保険金受け取りは一緒にしてはいけないのですね。
姉妹と話をしてみてどのようにしていくか検討します。
ありがとうございました。
新谷 義雄
2011/10/19 11:03ご評価ありがとうございます。裁判等の紛争にまで至らない場合は行政書士などの法律家も安価で一定範囲までの対応できます。ケースバイケースですが家族間での法律問題に弁護士が介入すると関係に溝が深まる懸念もあります。報酬額も請求額の2割以上必要になる場合も多く、それだけに使い所が難しいですね。
家族間の事ですのでなるべく穏便に解決して下さい。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
21
保険金の相続
こんにちわ。大阪の独立系FPです。
10年前のことで今になって知ったことは驚きましたね。
さてその保険金は受取人が祖母であれば「固有の財産」となり遺産分割の対象にはなりません。多くは固有の財産として考えられるため、よそどでないと遺産分割協議にはなりません。判例でも同じようですが、ケースバイケースですので、弁護士に相談されても良いでしょう。弁護士相談料は通常5000円/1時間です。大阪の弁護士はいつでもご紹介可能です。
評価・お礼
sibiraさん
2011/10/19 00:01回答ありがとうございます。
祖母にどのような状況だったのかもう一度確認してから弁護士の先生に
相談してみようと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
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