対象:損害保険・その他の保険
妻が友人の助手席に乗っており事故にあいました。停車中の追突事故でしたので友人:相手方の過失は0:10です。 現在入院中で2か月経ちましたがまだ退院のめどは立っておりません。医療費は病院側から相手方の保険会社に直接請求に行きますので問題はないのですが、それ以外の慰謝料はいくら請求できますでしょうか?妻はアルバイトで契約社員ですが就業先の社会保険に入っており昨年の年収は300万です。
1・3か月仕事を休養するとしていくらでしょうか?
2・また相手方保険会社に請求するのでしょうか?友人の保険会社に請求できるのでしょうか?
医者の話だと半年は全快するのにかかりそうだねということです、退院しても通院(リハビリの為)した場合も慰謝料の期間に含めたいと思いますので一般的なトータルの慰謝料(医療費抜き)の金額をお教え下さい。
おぶたさまさん ( 大阪府 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
島津 勝仁
ファイナンシャルプランナー
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交通事故の保険金について
おぶたさま、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの島津と申します。
奥様が2ヶ月超既にご入院との事、ご心労が絶えないことと思われます。人身事故の場合の保険金の支払われ方について、考え方をご説明申し上げます。状況により変動して行くものですので、この内容からいくらと明確にはお答えできませんが、ガイドラインとしてお考え頂けれればと存じます。
今回の奥様のケースの場合、治療費以外に
1、休業損害のご請求
2、慰謝料のご請求
3、後遺障害が残るようなお怪我の場合でしたら、後遺障害による損害のご請求
が請求可能になろうかと思われます。
1、休業損害については通常の自賠責保険(強制保険)の考え方によれば、
1日につき5,200円が支払われ、立証資料等によりこれを超える事が明らかな場合には、日額18,000円を限度として休業日数分が支払われます。傷害の程度や実治療日数を考慮して、治療期間の範囲内で決められます。
2、慰謝料について
1、考え方は1日につき4,100円が計算根拠となりますが、休業損害同様怪我の状況、治 療日数その他を考慮して、治療期間内で決定されます。(日額×算定日数が根拠)
⇒日本の場合は、アメリカのように懲罰的な慰謝料の考え方は無いので、基本的にこの算定根拠を基に示談内容は提示されるはずです。
3、後遺障害は、体の働きに永久的な障害が残った場合なので、この場合は遺失利益や慰謝料が後遺障害の程度に応じて計算されます
大事なことは、完治するまで納得の行く治療をして頂き、全快後に提示されるはずの賠償金(示談金額)を簡単にOKせずに、良く確認して頂いてサインするようにした方が良いでしょう。
提示される内容にご不満な場合は、お友達側の保険会社でおそらく人身傷害保険というものにご加入のはずなので、そちらに相談されれば、相談に乗って頂けるはずです。
ご参考にして頂ければ幸いです。
お大事にどうぞ。
(現在のポイント:-pt)
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