対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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会社で保険証をもらったら手続きをしましょう
なまけたろうさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養と社会保険でいう扶養とは収入の考え方に違いがあります。
税制上の扶養でいえば1〜12月の収入ですので、103万円を超えないのであれば今年は扶養、つまりご主人の配偶者控除があります。
しかし社会保険の扶養は年収130万円未満ですが、将来にわたる収入です。
将来にわたる収入が130万円以上、つまり月108,334円以上の収入が確定していると扶養を外すことになります。
勤務時間は週35時間ですから社会保険に加入しますね。
会社で保険証をもらったら、ご主人の会社に被扶養者異動届けをだしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
*所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
*社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。しかし年収130万円未満は年間でなく、月108,334円以上の収入が確定していると扶養を外すことになります。
これは、夫が会社員の健康保険組合により条件が多少異なりますので確認してください。
いかがでしたか。扶養について130万と103万の違いを理解いただけましたか?
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収の基準は1月〜12月です!
なまけたろう様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のなまけたろう様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.年収の基準は1月〜12月ですので、なまけたろう様が6月中旬からのお仕事であれば、今年は5ヶ月余りとなりますね。それを考慮されれば、年収のイメージが掴めると思います。会社の総務とすれば、なまけたろう様その他社員の方の毎月の税金や保険料を所轄部署(税務署、社会保険事務所)へ送ってますので、個々の情報は把握されていると考えます。
2.さらに、ご主人さまの年末調整時には添付書類として、扶養控除申請書等が提出されます。
3.また、なまけたろう様のお仕事は来年3月末で終了されるので、1月〜3月は21年分の収入として計算されます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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