対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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会社で保険証をもらったら手続きをしましょう
なまけたろうさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養と社会保険でいう扶養とは収入の考え方に違いがあります。
税制上の扶養でいえば1〜12月の収入ですので、103万円を超えないのであれば今年は扶養、つまりご主人の配偶者控除があります。
しかし社会保険の扶養は年収130万円未満ですが、将来にわたる収入です。
将来にわたる収入が130万円以上、つまり月108,334円以上の収入が確定していると扶養を外すことになります。
勤務時間は週35時間ですから社会保険に加入しますね。
会社で保険証をもらったら、ご主人の会社に被扶養者異動届けをだしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
現在無職で夫の扶養に入っており、今年の収入はまだありません。
6月中旬から派遣で時給1,100円7時間で週5日来年3月末までの期間で働く予定です。
今年の年収が130万を超えなくても、現時点で扶養から外れる手続きをしなければなりませんか?
どうゆう計算方法になるのでしょうか。
なまけたろうさん (東京都/30歳/女性)
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