対象:年金・社会保険
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新谷 義雄
行政書士
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社会保険について
chanhoiさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
被扶養者の要件は保険者によって認定基準が違う場合があります。共通する点は年間収入130万円未満で、扶養者の年収の1/2以下という事です。では年間収入130万円以下の判定ですが、月額では108,333円を超えた月が3カ月連続で超えた場合は翌月1日で扶養から外れる事になります。
chanhoiさんの場合、3カ月の短期バイトで、その後の雇用の継続等が見込まれない事が確実である場合、調書備考欄にその旨を記載し、退職証明書や、雇用の終了日が分かる書類等を添付して下さい。
評価・お礼

chanhoiさん
新谷さん、回答ありがとうございます。
わかるように申請すればいいのですね。
大変助かりました、そのようにしてみます。

新谷 義雄
ご評価ありがとう御座います。収入状況、雇用状況を証明する書類は様々なシーンで必要になってきます。親御さんの勤務先などでも必要になる場合もありますのでご注意下さい。
(現在のポイント:-pt)
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