対象:遺産相続
30年近く前に亡くなっている祖父の土地があるのですが、亡くなった際に名義変更をしていなくてそのまま祖父の名義になっています。
祖母もまだ健在なのですが、もう92歳になるので
この先いつどうなるかわかりません。
母は一人娘なので兄弟はいません。
このような場合、土地の名義はどうしておくのが良いのでしょうか?今すぐに変更すべきなのか、祖母の名義?
母の名義?か、贈与の問題など、まったくどうしたら良いかわからないので教えてください。よろしくお願いします。
ののさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
今、名義変更しておくべきです
おはようございます、ののさん。
コンサルタントの若宮光司です。
このような問題をいくつも解決してきましたが、実際に解決するには大変な労力と気苦労がいります。
問題を先延ばしすればするほど問題が複雑になります。
30年前に祖父がお亡くなりになった時の相続人全員の署名、実印、印鑑証明書が必要となります。
御質問から想定する相続人は、祖母、とその子供全員。
子どもの中で現在すでに亡くなっている人がいればその配偶者と子供ということになります。
遺産分割協議書を作成し、祖父名義の土地などを誰が相続するかハッキリさせて署名、捺印。
相続関係がわかる除籍謄本、戸籍謄本、相続関係図を添えて法務局で名義変更手続きを行います。
少々費用を払ってでも専門家の司法書士に依頼することをお勧めします。
ただし、遺産分割協議書への署名、捺印のお手伝いまではしてもらえません。
あくまでも、ののさん一家で実行するしかありません。
質問内容が詳しくないので正確な回答ができませんが、一般的には名義を配偶者にするよりは子供名義にする方が手続き費用などもお得になります。
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ののさん
再度、名義についてなのですが、
2008/06/05 15:31ご回答ありがとうございました。
再度お聞きしたいのですが、
祖母は92歳で現在入院中で認知症も日に日に進んでおり内臓の病気も抱えているので
いつどうなるかわからない状態です。
このような場合は、一人娘である母に名義変更しておいた方がいいでしょうか?
生前贈与?などどうなるのでしょうか?
全く無知で申し訳ありませんが
教えてください。
何度もすみませんがよろしくお願いします。
ののさん (東京都/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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